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アパートの残留家財道具に所有権時効はないの?
アパート入居者が突然帰宅しなくなってしまい、既に6年間が経過しています。その間、家賃の支払は無く保証人も含めて一切の連絡が取れません。家財道具は独身一人暮らし世帯のため、さほど価値のあるものは無いようです。家賃の請求はあきらめていますが、残された家財道具の処分を行いたいのです。裁判所の強制執行ではお金(100万以上掛かる?)と時間が掛かりすぎます。元入居者は事実上家財道具を放棄してしまっていると判断されるのですが、彼の所有権時効は無いのでしょうか?
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- tk-kubota
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それは、法律上の手続きをしたうえで処分すべきです。 数年前、民事執行法が改正され、以前のように家財道具(執行では「遺留品」と云いますが)を保管することが絶対条件ではなくなりました。 つまり、執行官が現場で「無価値と思考する」と云えば、その日にその場でそのまま引渡を受けることができるようになりました。 この案件は数年前のことでもありますし、明渡訴訟を提起しても一発で勝訴判決があるように思います。これも本人訴訟で十分です。 以上で、100万円もかからず、10万円もかからない気がします。
#余談のみです。 >余談ですが,所有権の不存在確認訴訟ってできるんですかね。 できないです。 そもそも被告に所有権がないからと言って「だから処分できる」ことにはなりません。被告に所有権がないことは原告に所有権があることを意味しません。被告以外の第三者に所有権があるかもしれない(他人から借りたものが入っているかもしれません)ので、被告に所有権がないというだけでは問題の解決にはなりません。
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
所有権に消滅時効はありません。 もう6年も経ってますから,勝手に処分してしまうと言うのも一つの方法です。 リスクを取りたくないのなら 1.供託する。物にもよりますけど裁判所の許可を得て自助売却し,ばいきゃくだいを供託すすことになります。 2.ふざいの財産管理人を選任してもらって,処分してもらう。 いずれも100万もかかることはありませんし,明渡しの強制執行をかけるより手間もかかりません。 余談ですが,所有権の不存在確認訴訟ってできるんですかね。訴えの利益がないような気がしますが。無主物先占を主張して所有権確認訴訟の方がスジがいいような。
- pokosuke08
- ベストアンサー率48% (45/92)
所有権は時効によっては消滅しません。 また、誰かがその物の所有権を時効取得すれば、元の所有者は反射的に所有権を失いますが、このケースでは他人の物であることを知っているため時効取得するためには少なくとも20年必要です(その他に所有の意思があるかどうかも問題になります)。 確かに質問者さまのおっしゃるとおり所有者が所有権を放棄していると考えられるケースなのですが、無難に行くにはやはり多少の出費はがまんして強制執行をかけることですね。 ただ、1つの案として、元の所有者が所有権を放棄していることを理由に家財道具の所有権不存在確認訴訟を提起し、これが認容されれば自分で処分する、という方法は考えられます。これなら本人訴訟でやればほとんど費用はかかりませんし、弁護士に依頼しても強制執行よりはましでしょう。 なお、一人暮らしということですので、強制執行をかけても100万はかからないと思います。
お礼
POKOSUKEさん、ありがとうございます。やはり所有権の時効は成立しないことが分かりました。入居人がルール外を行っても私は法律で許される手段を尊重したいので、所有権不存在確認訴訟の検討をしたいと思います。ご意見、感謝です。
お礼
早速のアドバイスを頂きありがとうございました。6年間も不在ですので片付けてしまおうかとも思いましたが、それでは彼と同じ手段になってしまうので、ご意見の手法を検討したいと思います。貴重なご意見いただきました。