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家財道具一式を無断で処分された場合の損害賠償について
友人から以下のような相談をされました。 友人(一人暮らし)は、家賃を2ヶ月分滞納したままこの夏1ヶ月ほど、大家に連絡することなく海外旅行に出かけました。帰国して自宅に帰ってみると、なんと大家が友人に無断で部屋に入り、室内の家財道具一式をすべて処分していたそうです。(なお、大家は賃貸借契約を解除するといった手続を踏んでいません。) そこで、友人は大家に対して被った損害の賠償を請求するつもりなのですが、その際、損害額はどのようにして算定すればよいのでしょうか。個々の家財道具の総額を計算するのは困難なので、包括して大体いくらぐらいというような算定方法があればお教えください。参考文献、学説などがあればありがたいです。 どうか宜しくお願いします。
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- doctorelevens
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回答No.2
>個々の家財道具の総額を計算するのは困難なので、包括して大体いくらぐらいというような算定方法があればお教えください 「法的な対応で」ということなら、その様な方法はありません。 損害はすべて個々に算出し、経年分を差し引いて請求しなければなりません。 「まとめていくら」という「離婚の慰謝料のような」請求を考えているとしたら、裁判では一円も取れないと思ったほうが良いです。 大家はその辺も判っているかもしれません。
- wolf03
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回答No.1
賠償請求が認められるかは怪しいね。 大家から見れば家賃滞納の上、踏み倒して逃げたとしか思えないのだから。 一ヶ月も海外旅行する金があるのに家賃払わないというのもおかしいし。 家賃をきちんと払っていれば何事も起きないのだから勝ち目はないと思うね。 後は大家が保証人に話をしているかどうかと言うこと。 保証人が家財道具の処分で滞納家賃の精算とすることに同意していればどうしようもない。