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借金を残して蒸発した父親が戻ってきた場合?
ご相談させていただきます。 約8年前、父親が借金を残して蒸発しました。 その後、その借金は保証人になっていた母方の祖父に引き継がれましたが、祖父も5年前に他界し、現在借金は相続した祖父の子どもに引き継がれています。 この場合で蒸発した父親が姿を現した場合、借金の返済義務は誰になるのでしょうか? 借金をした大元の父親になるのでしょうか? それとも、一度保証人の祖父に借金が引き継がれた時点で父親には返済義務がなくなるのでしょうか? また、父親がこれから自己破産の免責を受けた場合、祖父に一度引き継がれた借金も免責されるものなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
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蒸発しようがしまいが、本来借金の返済義務者は債務者本人であり、それを担保するためにいるのが保証人です。 尚、連帯保証人は字の通り債務者と連帯してその債務を負う者とされており、債務者が支払を滞らせた場合は、抗弁権がほとんど無く問答無用で請求を受ける立場にあります。 このようなことから本人の父親である祖父やその相続人が保証債務を負ったものなのでしょう。 よって本人が出てきたとしても、本人が返済をしない限り保証人の責任は無くなりませんし、本人の債務責任も破産して免責決定を得るか、返済が全て完了するまでは無くなりません。 当然ながら本人が免責決定を受けても保証人の責任は無くなりません。 保証人とは、まさしくこのようなときのためにいるものなのです。 また本人に成り代わって保証人として返済した方には、本人が免責されない限り、本人に対する求償権を持っておりますので、あなたの父親に対して返済した分を返せと言う権利を有しております。 不謹慎な言い方ですが、この先父親が免責を受けずに死亡した場合には、あなたにも父親本人の債務と、保証人に対して今まで支払ってくれた費用の返済義務が生じますので注意が必要です。 その場合は死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄することで債務を逃れることができます。
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- y-takeru
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保証人制度は借金をした人から催促ができなくなっても 関係しているところから着実に回収する為のものなので 逃げられないですね。 借金を残した状態で戻って来るケースを想定なされていますが、 戻ってくるなら借金の事は考慮に入れてのはず、 不利益があるなら戻る可能性は少ないでしょう。 法的な内容に関しては契約書はどうなっていますか? 結局、相続人である彼方に降りかかる問題となりかねず、 法的な部分なり情報収集して 対応策を固めておく事をお勧めしますが・・・
お礼
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。 借金を残した状態で戻る、、、そうですね、そんなことは誰もしないですよね。納得です。 契約書については母親の兄弟(長男)が握っていて内容を知ることができない状態です。 母親にも支払い義務があるのにも係わらず、です。 情報収集大切ですね。皆様のご回答で身に染みました。 ありがとうございました。
- mmmkmin2
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引き継がれた契約内容如何だと思います。 債務の引き受けが免責的になされていれば, お父様の債務は消滅していることになります。 他方で,重畳的に債務の引き受けがなされていれば, お父様は依然債務を負っていることになります。 この場合,お父様が,自己破産で免責されたとしても, お祖父様は,債務を免責されません。
お礼
お礼がとても遅くなってしまい本当に申し訳ありません。 引き継がれた契約内容・・・全くといっていいほど無知でした。 母親も確実なことはなかなか話したがらないし・・・。 でも確認しなくちゃいけませんよね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 債務者と保証人についてわかり易くご説明いただきましてありがとうございます。 保証人になるというのは本当に怖いことなのですね・・・。 加えて、私は母親・父親どちらが亡くなっても相続放棄しなければいけないのですね。 母親についてはそうしようと思っていましたが、父親のときもとは思いもよりませんでした。 大変重要なお話参考になりました。 ありがとうございました。