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「父親の借金について」
「父親の借金について」 父親が、私含むいろんな人の名義を勝手に使って借金をしているようなのですが、この場合、私が借金を払わなければならない義務はあるのでしょうか? 法律にお詳しい方、よろしくお願いします…
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- kicho
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>私の預かり知らないところで勝手に行われた契約は無効…とはならないのでしょうか? 当然100%無効です。こんなのがまかりとおったら,この世は地獄です。正義もなにもなくなってしまいます。 貴方様は,強硬に突っぱねるべきです。
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
保証人になっていなければ,法的に全く無関係ないことです。たとえ親兄弟でもまったく関係ありません。 ただし,気をつけなければならないことがあります。 相手の言葉に騙されて1円でも払ってしまうと,それは肩代わりに同意したことになってしまい,支払い義務が生じることもあります。 「1000円でいいからとりあえず払ってくれないか」とか「親の不幸をなんとも思わないのか。そんな人でなしか?息子なら何とかするのが親孝行だろう」などと名文句を言って迫ってくることがよくあります。 これらの「名文句」に騙されないようにしましょう。
- shu-hikaru
- ベストアンサー率51% (110/214)
名義人の負債になりますから、ご質問者様名義の負債はご質問者様に返済の義務が生じる可能性が『高い』でしょう。 本人以外がした契約は無効なんですけど、お父様の行為をご質問者様が知っていたと判断されれば支払いの義務は消えないでしょう。契約が無効になってもお父様に有印私文書偽造罪と同行使罪(刑法159条)、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性が高いです。どんな解決方法になるにせよ、もめることは必須ですね。 負債額、借入先が分かりませんが、債務整理を行うとローンが組めなくなったり、自己破産して免責取れないと取れない資格も有ったりして、まだ若そうなご質問者様の人生に相当な傷が付きますが、覚悟できますか?。 早急に知識を蓄えて真剣にお父様と対峙しないと大変なことになりますよ。
お礼
回答ありがとうございます! 私の預かり知らないところで勝手に行われた契約は無効…とはならないのでしょうか? せっかく答えていただいたのに申し訳ないです。
やはり弁護士に相談するか、消費生活センターに問い合せるのが一番いいですよ。 こういうところでは、カンやかなりアバウトな知識で回答したりする方も多く、正直信憑性はそんなに高くありません。 重大な質問内容なので、確実を求めるならまずは消費生活センターに問い合わせてみるのがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました!