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借金の返済について
初めて質問させていただきます。 父の姉の配偶者が、20数年前に事業に失敗し、 その時の借金が、利子だけで6千万ほどあるそうです。 他界した父方の祖父が保証人になっていたようで、父を含め、親族で話し合いをしているようです。 親族というのは、 父は姉のほかに兄がおりますが他界しており、その配偶者家族と、借金を作った父の姉家族、そして私の両親です。 父は多分、そんな借金があることも、自分の父親が保証人であったことも知らないのではと思いますが、その辺りはわかりません。 だいたい、借金を作ったおじが返済すればいいと思うのですが、話し合いにも参加しないようで、その配偶者(父の姉)と、その息子から相談を受けたようです。 父は数百万支払うから、もう関与しないと言っているようですが わたしからすれば、 父が真面目に働いて稼いできたお金をなぜ差し出さなければならないのか?とおもってしまいます。 保証人になっていた祖父の息子であることで責任が大きいのでしょうか? どうすることが一番よいのか、また、気を付けることがあれば何でもよいので教えていただきたいです。
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- hekiyu
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”保証人になっていた祖父の息子であることで責任が大きいのでしょうか?” ↑ 保証人になっていた祖父さんが亡くなって、それで 相続はどうなりましたか? 何もしていなければ、保証人の地位を相続した ことになります。 これを逃れるには、原則、相続が開始したときから 三ヶ月以内に、相続放棄をする必要がありますが、 相続放棄の手続きはやっていないのですか。 他人の債務など支払ってやる必要はありませんが 相続したとなると、それは相続人の債務になります。 ”どうすることが一番よいのか、また、気を付けることがあれば 何でもよいので教えていただきたいです。” ↑ 1,まず、亡くなった時を知った時から三ヶ月経過していないか確認して下さい。 2,次は、相続放棄をしているのか、していなかったら間に合うのかを 確認して下さい。 3,他人の借金にやたら首を突っ込むのは危険です。 #1さんが回答しているように、認めた、なんてことに もなり得ます。 4,解らない事があったら、専門家に相談することです。 ぐずぐずしていてはいけません。 金額が大きいのですから、人生を誤ることにもなりかねません。 法律相談だけなら、数千円で済みます。
- dai015
- ベストアンサー率42% (19/45)
借金は、債務者(借りた人・保証人)以外の方は、返済義務はありません。 それが例え家族でも配偶者でも同じです。 もし債権者(貸した人)が債務者以外の人に金銭を要求したのならそれは犯罪行為です。 一切の返済義務はないのですから、支払う必要はないです。 それから、万一債権者が、あなたのお父さんに保証人になるように求めていたとして その状況で、あなたのお父さんが金銭を支払ってしまうと、『追認』したとみなされ 全額返済しないといけなくなる可能性もありますので気をつけてください あと相続の際、あなたのお父さんは、あなたの祖父の法定相続人になりますが、借金は財産ですので相続されます。(当然保証人という立場も相続されます) 相続拒否はしていないのでしょうか?
補足
回答いただいた方、本当にありがとうございます… 祖父がなくなったのは、工場が倒産した頃と重なる位なため、10年ほど前になってしまいます。 また、いまの状況で(回収会社から督促されたわけではない状況で)父が数百万渡してしまうのはよくないということでしょうか?