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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者への懲らしめ方)
債務者への懲らしめ方
このQ&Aのポイント
- 債務者の懲らしめ方について教示をお願いします。
- 債務者が未だに返済をしていない状況で、強制執行が難しいため、刑事告訴や被害届を考えていますが、受理の可能性は低いでしょうか?
- 債務者は20代の風俗嬢で、貸した金額は30万円(年5%)です。債務者の現在住んでいる場所は宮城県石巻市ですが、実際に所在しているかは不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
>刑法246条(詐欺)で刑事告訴、もしくは被害届も視野に入れてますが 無理。受理の可能性低い。 この人が、年がら年中寸借詐欺をしているなら話は別ですが。 支払督促だと、財産開示手続ができない。 今のところ、債権額30万円。 債務者調べ上げて強制執行すると、割に合わない。 利子で10年後15万円付く。20年後、計30万円。 利子、元金含め60万円(この場合、時効にならないよう2回に分けて然るべく手続をしておいて下さい)。 。 親が死んだら、その女性に遺産相続されるでしょうから、土地、家屋がその女性のものになったら差押るのが現実的かも 年5%の利息って銀行預金利率よりもいいから、高利率定期預金に預ける感覚も必要。
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- hantyo
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回答No.1
低いです、と言いますかまず不可能ではないでしょうか。これは典型的な「返すつもりだった」と言い訳できるパターンですね。 詐欺を立件するのは難しいですよ。相手が「騙すつもりだった」とでも言わかない限り無理でしょう。 この場合少額訴訟にすればよかったかもしれませんね。少訴の場合は裁判がおこなわれた簡易裁判所に強制執行の申立てができます。つまり質問者様の地元で手続きができたのです。 こうなったら、空振り覚悟で相手方が貯金していると思われる銀行の口座を差し押さえてみてはいかがですか?
質問者
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 貸して、すぐに行方不明となったものですから少額訴訟にできず、実家宛てに支払督促にしたのです。 (本人が受け取ったかは不明ですが異義も出ず支払督促は確定しました) 銀行口座は把握しているので試みてみます。
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 貸したのが平成18年ですから、まぁ消滅時効にならぬ様、気をつけてます。 あと、この確定した支払督促に民法405条(複利)適用を裁判所に申し立てする事も考えてます。