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雇用保険と退職後の扶養について
2月いっぱいで退職する事になりました。 今月籍を入れるので相手の扶養に入ろうと思ったのですが、2月までは 自分の雇用保険があるのでその後の手続きをどうしたらよいのか全く わかりません。更に相手の海外赴任が4月から決定した為、私も一緒に 行くので、もし色々な手続きがあるのなら、3月中に全てすませないと いけないようです。保険制度がよくわからないので、失業保険?は 最悪受けられなくても構わないのですが年金と健康保険未払いの状態は 避けたいです。籍は相手の海外での都合の為どうしても今月中に入れないといけないので途方にくれてしまっています。
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- motoken
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>退職後不要って何ですか? すいません。「扶養」の間違いです。 ご相談の内容だけで判断すれば、退職後扶養の手続きをすれば大丈夫だと思いますが・・・。 と書いたつもりでした。申し訳ありませんでした。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
海外赴任についてですが、日本の会社に勤めていて、海外の事務所等に人事異動するなら、普通にその会社の健康保険の扶養の手続をすることができると思います。扶養になれれば、年金は第3号被保険者になれますので、保険料を払わなくても年金に入っていることになります。 しかしながら、健康保険の扶養になれるかどうかは、ご主人の健康保険が決定権者なので、4月から海外赴任すること、失業保険はもらえない(又は受給期間延長する)ことを話して、ご相談されることをお勧めします。 ご相談の内容だけで判断すれば、退職後不要の手続きをすれば大丈夫だと思いますが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 3,4年は海外に行きっぱなしになってしまうので、受給期間は 延長できなそうですね。。。退職後不要って何ですか? 本当に何もわからず申し訳ありません。 ご丁寧に回答下さってどうもありがとうございました。
- thor
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・「婚姻届を提出する」ことを「籍を入れる」というのは間違いです。戦後60年たってますが、いまだにこのことが定着しませんねえ。 ・「雇用保険に加入している」ことと、「健康保険の被扶養者/国民年金の第3号被保険者になる」こととは別です。 制度を分けて考えてください。 ・「“扶養”になったら基本手当が受けられない」というのは誤解です。「手当を受けると収入があるから“扶養”になれない」のです。 ※税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は別の制度であり、基準も違う、ということにもご留意ください。 ・外国にいる間は手当は受けられませんから、職安で求職登録をした後、「受給期間延長」の手続きをしてください(出産の時と同じ手続き)。 基本手当が受けられる資格は1年間ですが、届け出ておくと最大3年延長されます。 以下、違うカテゴリの話。 ・いま、健康保険・厚生年金に加入しているんですね? 退職日が2月末日なら、3月から国民健康保険・国民年金第1号になります(健康保険は任意継続という手もあり)。 “扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかは、結婚しているかどうかよりも同居しているかどうかによります。十分な収入がある親元にいるのに「夫に扶養されている」と主張するのは無理があります。 同居しないのなら、事前に、認められるかどうか、相手の保険を担当するところ(保険証の「保険者」)に聞いてみましょう。 認められないのなら、国保と国民年金の保険料を払いましょう。転出時に住民票の届け出と国保の脱退届もね。 ・海外赴任で重要なのは、夫の健康保険・厚生年金が継続されるかどうかです。継続されるのなら被扶養者・第3号被保険者にもなれますが、継続されないのなら、(医療保険は関係ないので)国民年金第1号として任意継続の手続きをしておくべきです。国民年金協会で受け付けています。 ・2月に退職するなら18年度分の住民税の残額の支払いが必要です。退職時に一括で天引きしてもらってください。 ・来年いっぱい日本に戻ってこない(再転入しない)のなら、転出前に19年分の所得税の確定申告と納税が必要です。 また、19年6月以降に今年の所得にかかる(19年度)住民税の、19年の所得金額によっては20年6月以降に20年度の住民税の、それぞれ支払いがあります。 納税管理人を選んで市町村に届け出てください。
お礼
とんでもないです。 とても参考になりました。ありがとうございました☆