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扶養に入れますか?
教えてください。 今、勤めている店が10月20日で閉店します。解雇になるので、失業保険はすぐにもらえるのですが、ちょうど、10月に結婚を考えています。扶養には入れるのでしょうか??手続きは、旧姓の方がいいのでしょうか?それとも、籍を入れてから、申請した方がいいのでしょうか??
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- hoppen1113
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社保(健保)手続き業務をしているものです。 まず、たぶん、どこの健保でも失業給付を受給している間は扶養には入れないと思います(収入と見なされるためでしょうか)。 が、健保様が言われるように失業給付の受給日額が基準より低い場合は、受給しながら扶養に入ることが出来ます。わたしも3600円くらいと聞いていました。 失業給付を受給しながら扶養に入ってばれないか?ということですが、ばれるかばれないかは分かりませんが、お勧めは出来ません。 私の仕事の付き合いのある健保は「失業給付を受給するかしないか」の誓約書を必ず請求します。受給しないと誓約しておきながら受給がばれてしまった人を私は知らないのですが、その誓約書によれば「その間の医療費は全額返すこと」というのがペナルティのようです。もし病院にかかっていたら、一気に大金を請求されることは必至です。また実際のペナルティよりも、社会的信用というものが問われますし、悪質だと判断されたら他に何を請求されるか分かりません。こういうことは人事部様に連絡が行く可能性もあるので(どうだろう?)やはりご主人様(となられる方)のためにも止めた方がいいと思います。 私の仕事相手の健保は数社あるのですが、厳しいところだと、その後も毎年扶養認定を確かめ直す書類を提出させるので(課税・非課税証明書その他)、どこかでバレる可能性がありますし、ご主人様(となられる方)が迷惑を被ると思います。 なお、健保は無理ですが、厚生年金に関しては、失業給付受給後、退職日まで遡って第3号被保険者になることができるため、失業給付受給中に支払っていた国民年金は還付されます。 扶養追加についてですが、健保については、質問者様が退職された時点で「無職」と判断されるので、それまでの収入額が喩え1千万あったとしても(おおげさですが)扶養に入ることが出来ます。 ただし、他の回答者様も言われていますが、税扶養はまた別の話になってきますので、扶養に入られるまでの年間の収入が103万円を越えていた場合、税扶養に入ることは出来ません。 扶養追加に関わる書類ですが、これは健保組合様によって要求してくる書類が変わってきますので、ご主人様(になられる方の)健保に早めに聞いておくとよいと思います。 旧姓でも新姓でも手続きは出来ますが、新姓(籍を入れてから)の方が面倒のない手続きが出来ると思います。 何かのご参考になれば幸いです。
- sanori
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#1の者です。 その辺の詳しいことは分かりません。 ごめんなさい。
- jijico
- ベストアンサー率0% (0/3)
私の夫の健康保険組合は失業保険を受けないのであれば受けないと証明できるものを求めてきました。 受けるのであれば、一日いくらか分かるものを提出するように言われました。 受給が終わり扶養に入れてくれるように再度申請した時は、終了証明のようなものを要求されました。 やはり、それなりの確認出来るものは求められるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうがざいます。 参考になりました。いろんな事が重なり、なにかと手続きが大変ですが頑張ります。助かりました。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>彼の加入している保険組合によると、失業保険の日額が3611以下なら、扶養に入れるみたいなことくを聞いたのですが、私の今までの稼ぎは関係なく入れるんですか??? 扶養と言うのは、健康保険と税金と2種類あります。税金は、今までの稼ぎが年単位(1月から12月)で103万円以内なら税法上の配偶者控除を受けることが出来ます。超えているなら、来年から適用です。健康保険は、ご主人の組合が決定権者なので、確認が必要ですが、書き込みから判断すると過去の収入は関係なく、失業給付の単価が基準のようです。 >あと、もう一つ、失業保険を受給しているかどうかは、彼の会社には、届けなくても支障ないのでしょうか?? 言わなければ、わかりませんよね? 会社がその情報を必要としているかどうかを、ご確認ください。必要なのに隠すと、ご主人がそれ相応の罰則を科される可能性があります。 また、健康保険組合に隠すとやはりばれた場合は、ペナルティーを課される可能性もありますし、自社健保の場合は、会社からもとがめられる可能性があります。 このような手続きは、姑息な事は考えず、正直ベースが貴方様だけでなく、ご主人の将来のためにも重要だと思いますよ。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
貴方が女性か男性か分からないので、結婚相手の方を「連れ合いさん」と書かせていただきます。 失業保険 解雇の後すぐに申請しないと損をするので、旧制でも新姓でも、すぐ申請しましょう。 健康保険 連れ合いさんが健康保険組合に加入しているのであれば、今年の今までの貴方の稼ぎの多少に関わらず、結婚後すぐに、その扶養に入れます。 手続きは連れ合いさんのお勤め先で行います。 退職証明などが必要になります。 健康保険組合の健保は、国保と違って世帯人数によらず一定ですから、入籍後直ちに申請するのが得です。 年金 連れ合いさんが厚生年金(=2号)の制度に加入していれば、役所に届けることによって貴方は3号(2号の配偶者)として毎月の年金保険料を払わなくて済むようになります。 所得税・住民税 連れ合いさんが配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられるかどうかは、今年の貴方の稼ぎの合計(失業給付は含まない)によります。 連れ合いさんは今年の年末調整で、貴方は来年2~3月に確定申告で、それぞれ税額が決まります。 貴方が今年中に再就職した場合は、確定申告ではなく、新しいお勤め先で年末調整を行うことになります。
お礼
ありがとうございます。すごく、助かります ちなみに、私は女です。 彼の加入している保険組合によると、失業保険の日額が3611以下なら、扶養に入れるみたいなことくを聞いたのですが、私の今までの稼ぎは関係なく入れるんですか??? あと、もう一つ、失業保険を受給しているかどうかは、彼の会社には、届けなくても支障ないのでしょうか?? 言わなければ、わかりませんよね?
お礼
ありがとうがざいます。 扶養のしくみがよく解りました。大変、参考になりました!! 年金についても、知らなかったので、すごくありがたいです! 彼に迷惑がかからないように、進めて行きたいと思います。