社保(健保)手続き業務をしているものです。
まず、たぶん、どこの健保でも失業給付を受給している間は扶養には入れないと思います(収入と見なされるためでしょうか)。
が、健保様が言われるように失業給付の受給日額が基準より低い場合は、受給しながら扶養に入ることが出来ます。わたしも3600円くらいと聞いていました。
失業給付を受給しながら扶養に入ってばれないか?ということですが、ばれるかばれないかは分かりませんが、お勧めは出来ません。
私の仕事の付き合いのある健保は「失業給付を受給するかしないか」の誓約書を必ず請求します。受給しないと誓約しておきながら受給がばれてしまった人を私は知らないのですが、その誓約書によれば「その間の医療費は全額返すこと」というのがペナルティのようです。もし病院にかかっていたら、一気に大金を請求されることは必至です。また実際のペナルティよりも、社会的信用というものが問われますし、悪質だと判断されたら他に何を請求されるか分かりません。こういうことは人事部様に連絡が行く可能性もあるので(どうだろう?)やはりご主人様(となられる方)のためにも止めた方がいいと思います。
私の仕事相手の健保は数社あるのですが、厳しいところだと、その後も毎年扶養認定を確かめ直す書類を提出させるので(課税・非課税証明書その他)、どこかでバレる可能性がありますし、ご主人様(となられる方)が迷惑を被ると思います。
なお、健保は無理ですが、厚生年金に関しては、失業給付受給後、退職日まで遡って第3号被保険者になることができるため、失業給付受給中に支払っていた国民年金は還付されます。
扶養追加についてですが、健保については、質問者様が退職された時点で「無職」と判断されるので、それまでの収入額が喩え1千万あったとしても(おおげさですが)扶養に入ることが出来ます。
ただし、他の回答者様も言われていますが、税扶養はまた別の話になってきますので、扶養に入られるまでの年間の収入が103万円を越えていた場合、税扶養に入ることは出来ません。
扶養追加に関わる書類ですが、これは健保組合様によって要求してくる書類が変わってきますので、ご主人様(になられる方の)健保に早めに聞いておくとよいと思います。
旧姓でも新姓でも手続きは出来ますが、新姓(籍を入れてから)の方が面倒のない手続きが出来ると思います。
何かのご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうがざいます。 扶養のしくみがよく解りました。大変、参考になりました!! 年金についても、知らなかったので、すごくありがたいです! 彼に迷惑がかからないように、進めて行きたいと思います。