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出産による退社で任意継続を選択するメリットは?
妻は今年の8月出産のために退職したのですが、何の知識もなく、退職する迄の収入が130万以上のため扶養にいれられないと思い、又、任意継続は出産手当金が支給されると思い選択したら、最近になって、扶養にいれれたことが分かった上、出産手当金は平成19年4月に廃止されていました。それは今更仕方と思うことにしましたが、最近、年金の滞納がわかり、私が働いている会社の総務のほうに依頼したのですが任意継続被保険者はも第三号被保険者になれないと言われました。どうしてなのでしょうか?そもそも、失業してすぐに扶養にはいれるのでしたら任意継続を選択するメリットはあるのでしょうか?出産を機に会社を辞められるかたも多いと思いますので、詳しく教えて頂けないでしょうか?、後、所得税の扶養と健康保険の被扶養者の違い、失業保険の受給の資格、保険の選択等素人には分かり難いとおもいますが?
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- sarasarato
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- kisiwada77
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補足
早速の御回答ありがとうございます。掲示板を記入した後、インターネットで調べてみると、任意継続中に第三号被保険者になれると言う意見となれないと言う意見がありよくわからりません。ただ、sarasaratoさんの意見でも、任意継続保険料を支払わなければ社会保険(健康保険)の扶養者に入ることができる上に第三号被保険者にできるということなのですぐ行いたいのですが妻は3月分までを一括で支払っているのですが三月迄強制的に任意継続をすることになるのでしょうか?保険料も返還請求すれば帰ってくるということでしたが、それは、一括でもなんらかのほうほうで継続を中止でき、しかも、12月から3月までの保険料も帰ってくるという事なのでしょうか?また、質問になって申し訳ありませんが教えて頂けませんか?