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出産による退社で任意継続を選択するメリットは?
妻は今年の8月出産のために退職したのですが、何の知識もなく、退職する迄の収入が130万以上のため扶養にいれられないと思い、又、任意継続は出産手当金が支給されると思い選択したら、最近になって、扶養にいれれたことが分かった上、出産手当金は平成19年4月に廃止されていました。それは今更仕方と思うことにしましたが、最近、年金の滞納がわかり、私が働いている会社の総務のほうに依頼したのですが任意継続被保険者はも第三号被保険者になれないと言われました。どうしてなのでしょうか?そもそも、失業してすぐに扶養にはいれるのでしたら任意継続を選択するメリットはあるのでしょうか?出産を機に会社を辞められるかたも多いと思いますので、詳しく教えて頂けないでしょうか?、後、所得税の扶養と健康保険の被扶養者の違い、失業保険の受給の資格、保険の選択等素人には分かり難いとおもいますが?
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- sarasarato
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訂正請求をしてください。 奥様が提出した先の社会保険事務所で「任意継続に加入したこと自体が間違っていました。遡って退職翌日から夫の社会保険の扶養家族に入ります。」と言って返還請求し、その手続き書類を持ってご主人の会社の健康保険の扶養者へ入れてください。 しかし、ご主人の会社の健康保険は間違いなく政府管掌の社会保険ですね?組合保険は個々に規則が違いますので、扶養家族に入れる定義をきちんと確認してください。 また、めんどくさがって、会社の総務担当が、4月からしか入らせてくれないかも知れません・・ 遡って入るのも本当は全然問題ないのですが、基本的には変更事由があってから5日以内に提出しなければならない決まりなので・・
- sarasarato
- ベストアンサー率25% (22/87)
任意継続するメリットは何もありません。 組合保険などで、失業保険の受給終了後にしか加入できない場合も有りますが。。 任意継続者は3号には入れません。 3号とは年金のことです。 社会保険(健康保険)の扶養者に入れてください。 そうすれば、必然的に3号に加入できます。 遡って扶養者に入れたらどうですか? 任意継続してる意味は全然ないので、保険料も返還請求すれば帰ってきますし、今まで支払った保険料を諦めるなら、12月10日が次の期限ですよね?11月20日までに払う任意継続保険料を支払わずに、11月20日以降ご主人の健康保険の扶養者に入れてください。 任意継続は保険料を不支払いにしたら、必然的に退出になるので、任意継続の退出手続きは不要です。 ご主人の扶養者に入るときは、退職証明書または雇用保険の離職票が必要です。離職票は失業保険云々で多少面倒(妊娠中で受給しません。といえば問題ないですが)なので、退職証明書を奥さんの会社から発行してもらえるといいですね。
- kisiwada77
- ベストアンサー率57% (12/21)
私は去年の3月末で退職。7月に出産しましたので、手当金が廃止されたと知りませんでした。本当に、必要な制度がどんどん廃止されていって、子育てしにくい世の中ですね。 ご質問の通り、私も扶養に入れれるのなら任意継続のメリットは無いと思います。扶養という選択肢が無いのなら、任意継続か国民健康保険か安いほうを…と思いますが。 任意継続は申し立てすれば解除できるはずです。ただ日数はかかるかもしれませんが。あと、月払いにしていらっしゃるのなら支払いをやめれば任意継続も切れます。荒っぽい手ですが。 その後扶養に…という手もあります。 あと、ご質問の3号保険者になれないというのは間違っていると思います。 任意継続中も無収入であれば、申立書を夫の会社を通じて社会保険事務所に提出すれば、3号保険者に認定してもらえるはずです。 一度社会保険事務所に問い合わせてみてください。 そういう事例を多く扱ってる社会労務士さんのページがありましたので貼っておきますね。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm#2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm#4
補足
早速の御回答ありがとうございます。掲示板を記入した後、インターネットで調べてみると、任意継続中に第三号被保険者になれると言う意見となれないと言う意見がありよくわからりません。kisiwada77さんの紹介されていている社会労務士さんのページもみたのですがよくわかりませんでした。最近、頭使ってないせいか?とりあえず直接社会保険事務所に問い合わせを行いたいと思います。ありがとうございました。
補足
早速の御回答ありがとうございます。掲示板を記入した後、インターネットで調べてみると、任意継続中に第三号被保険者になれると言う意見となれないと言う意見がありよくわからりません。ただ、sarasaratoさんの意見でも、任意継続保険料を支払わなければ社会保険(健康保険)の扶養者に入ることができる上に第三号被保険者にできるということなのですぐ行いたいのですが妻は3月分までを一括で支払っているのですが三月迄強制的に任意継続をすることになるのでしょうか?保険料も返還請求すれば帰ってくるということでしたが、それは、一括でもなんらかのほうほうで継続を中止でき、しかも、12月から3月までの保険料も帰ってくるという事なのでしょうか?また、質問になって申し訳ありませんが教えて頂けませんか?