民法の規定に反して辞めた場合、それに基づいて具体的な損害が発生すれば損害賠償責任を負うことになります。ただし、御質問にあるような給料が支払われない、ということはできません。給料には全額払という原則があるので、損害賠償と相殺することはできないのです。貴方が損害賠償を拒否したときに、会社が損害賠償の支払い求めるには裁判を起こす必要があります。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
お礼
分かりました。どうもありがとうございました。