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還付金の振込口座について

いつもお世話になっております。 税金の還付についてお尋ねしたいのですが、 納税者が未成年、障害者等のため特別代理人を選任していた場合、 還付金はこの特別代理人の口座に振り込んでもいいのでしょうか? いったんこの口座に振り込んだ後に、納税者に渡すという流れ です。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>納税者が未成年、障害者等のため特別代理人を選任していた場合、 還付金はこの特別代理人の口座に振り込んでもいいのでしょうか? 準確定申告で未成年者の特別代理人経験者です。 本人の口座があれば、本人名義のみの扱いだと思われます。 代理人はそこまで権限はないと思います。 口座が無かった為に還付金の受け取り場所は郵便局を指定しました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

代理人の口座でOKです。

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