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亡くなった父親の還付金。
父親の税金の還付金が振込めなかったと税務署から連絡がありました。先日、父親が亡くなった為、銀行口座を解約したからです。その還付金は家族に還付出来るのでしょうか?
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原則は相続放棄していない法定相続人へ法定相続分で還付します。 ただし、勝手にやってもらえませんし、状況によって方法が変わってきますので税務署の管理徴収部門で具体的な相談をしたほうが最も早いでしょう。 なお、放置すると受取郵便局が指定された「国税還付金支払通知書」が送られてきますが、その場合は現金化するのに最低でも 法定相続人全員を証明するための戸籍関係証明書(発行30日以内) 法定相続人全員の住民票、もしくは戸籍の附表(発行30日以内) 法定相続人全員の実印と実印の印鑑証明(発行30日以内) 法定相続人全員本人と運転免許証などの公的な身分証明書 法定相続人のうち現地郵便局にいけない人は実印で作成した委任状 (実印の持参不要、印鑑証明は要、法定相続人以外が代理する場合は代理 人の印鑑と運転免許証などの公的な身分証明書が必要) が必要になります。(実際の方法は指定郵便局で確認して下さい。)
お礼
たくさんの書類が必要ですね。ご回答ありがとうございました。