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囲繞地における不法投棄について

袋地となっている我が社の社有地(山林)へ行くため、囲繞地であるA社の土地(山林)にある道路を長年にわたり通行しております。 先日、その道路の近傍に、大量の産廃物の不法投棄が見つかりました。 この道路は、殆ど我が社の社有地のためだけに存在するようなものなので、この道路が存在しなければこのような不法投棄も起こらなかったと考えられます。 ご教示いただきたいのは、こういった場合、A社の土地内の出来事であっても、我が社にも撤去義務などの法的責任が生じるのかということです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 勿論不法投棄物の撤去義務は#1さんの仰る通りですが、現実問題犯人を特定し、撤去させる事は、不可能に近いと思います。  取敢えずは、囲繞地所有者のA社と相談の上、不法投棄物の撤去をしなければ、質問者さんの会社が土地利用できないという事です。  ただし、その際は警察に「廃棄物処理法違反」による告訴を、A社で出してもらうよう相談されては如何ですか。  又、産廃物との事ですので、ゴミを丹念に調べると、意外とゴミの持ち主(排出者)が分り、芋ずる式に産廃業者が分る場合もあります。  自分の経験では、その方法で、犯人を3人(3件)特定しました。

elglay
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、犯人が見つけられるのなら、何ら問題はないのですが・・。 質問が言葉足らずだったのですが、犯人が見つからないまま放置し続けると、いずれは土地所有者にも責任が生ずると聞いたことがあります。 ちなみに、不法投棄は当社の土地にも若干かかっており、この分については当社で撤去する予定です。 A社は、所有者とは言うものの、実質この土地を全く使用していないため、「御社のための道路があるからこういうことになったのだ。だから御社で撤去してくれ。」と言ってくる可能性が考えられます。そうなった場合、当方も責任の一旦を担うことになるのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

撤去義務は不法投棄した犯人にあります。貴方の会社に撤去義務はありません。

elglay
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ただ、犯人を見つけるのは極めて困難な状況なのです。

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