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会社員の年末調整でパートの妻がいる場合
- 会社員の年末調整でパートの妻がいる場合について、年末調整の書き方や注意点についてまとめました。
- 妻がパートに出ていて、夏に2ヶ月働いた所からは源泉徴収表が届いており、現在は別の所で働いています。年収はおそらく80~100万位です。
- 妻は子供二人と実家で別居しており、今年は私の扶養に入ることを同意し、生計を同じにしています。質問に対する回答や注意点があればご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)奥様と子供さんは現に居住されている住所を記載すべきと思います。 奥様の収入は103万円以下であることが明らかであれば、多少違っても問題ありませんが、103万円を超える場合には、配偶者控除は受けられない代わりに配偶者特別控除を受けられる事となりますが、これは配偶者の所得によって控除額が違ってきますので、正確に記載すべき事となります。 (いずれにしても、正確に記載するべきとは思いますが) (2)例え、扶養に入っていたとしても、そちらはそちらで年末調整されるべきものですから、提出すべきものと思います。 その際には前職分(夏に働いた所)の源泉徴収票を提出しないと正しい計算ができませんので、提出するように伝えて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm 世帯主の欄は、実際に住んでいるのがご実家であれば、ご質問者様ではなく、ご実家での世帯主の氏名を記載すべき事となります。 (3)先に書いたように、今のパート先で合算されて年末調整されれば、特に確定申告の必要もありませんので、合算された源泉徴収票はパート先からもらうものとおもいますので、保存されておけば良いだけの事となります。 もしも、合算して年末調整されなかった場合には、合算して確定申告すべき事となりますが、103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、もしも源泉徴収された所得税がある場合には、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事になります。 (もちろん、会社で正しく年末調整されれば、その際に全額が還付されますので、申告する必要はありません) それと、別居されている訳ですから、生計を一にしているという事は生活費等を仕送り等していることが前提条件となりますので、その辺の記録を通帳等に残しておくべきものと思います。 (会社に提示する必要はありませんが、会社によっては提示を求めるケースもあるとは思います)