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工期延長について

新築住宅の建築にあたって当初の工期から大幅に遅れがあった為、最終的にペナルティとして”建築士会連合”の約款に基づいて年率6歩の日割り精算とすると言われました・・・これって妥当なのでしょうか?工期の遅れは100%請負会社側の責任です。どうか教えてください。

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  • produce
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回答No.2

こんにちは。3sei1seiさんは工務店の方というお立場で、お客様から工期遅延金を請求されていると言う事でしょうか? 請負契約には“民間建設工事標準請負契約約款”等の書式を使用されていると思います。【履行遅滞、違約金】に該当する項目や工期を記載する箇所があると思います。 ご質問文にある様に、工期に“大幅な遅れ”があった場合、発注者様にも相応の不利益や出費がありますので、契約書に基づいての請求、精算は止む終えないものと思います。 唯、計算していただけると分りますが、莫大な金額にはなりません。

noname#111045
noname#111045
回答No.1

遅れたのは、私の(請負会社)の責任ですから、契約額に対して年率6歩で計算して、 延滞金を支払います。 ということでしょう。 何か問題有りますか?

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