• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築中の火災保険と各種労災保険について)

建築中の火災保険と各種労災保険について

このQ&Aのポイント
  • 建築中の火災保険と各種労災保険についての質問について説明します。増改築部分での火災の責任は建主と請負業者のどちらにあるのか、既存の建物の火災保険は増改築部分にも適用されるのかについて解説します。また、建築中の任意火災保険の保険料の支払い責任についても説明します。
  • 建築中の火災保険について知りたいですか?増改築部分での火災の責任は建主と請負業者のどちらにあるのでしょうか?また、既存の建物の火災保険は増改築部分にも適用されるのでしょうか?建築中の任意火災保険の保険料は施主と請負業者のどちらが支払うのか知りたいです。
  • 建築中の火災保険と労災保険について知りたいです。増改築部分での火災の責任は建主と請負業者のどちらにあるのか教えてください。既存の建物の火災保険は増改築部分にも適用されるのでしょうか?また、建築中の任意火災保険の保険料の支払い責任は施主と請負業者のどちらにあるのか教えてください。労災保険には「任意労災」や「上乗せ労災保険」というものがありますが、その意味も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>今回の個人工務店傘下の協力施工業者の中に、経営者であり作業員 (一人親方)がいる可能性がある感じなので、労災に加入してない人が ひとりでもいれば、万一の大ケガ(死亡)補償の為に、個人工務店は 保険加入は「任意」とはいえ、諸経費に含めて加入するでしょうね? 違います。 一人親方は職人であっても経営者なので その人は自分で労災に対する何らかの手当をすべきであって 保険料は請負金額に対して算出されるので 請け負う会社は一式で加入しますが 一人親方(経営者)が怪我をして休業しても保険金が支払われないだけです。 一人親方を雇用するわけではなく 一人親方も請負会社から個別に何らかの請負をするので その請負金から必要ならば労災特別加入やビジネス保険を掛けます。 一人親方に雇われている従業員は労働者なので労災の適用になりますが 本人は経営者なので適用されません。 自動車を買う時にも 家電製品を買う時にも 気にはしないと思いますが製品単価にはその様な経費を含めた価格になっているので 生産工場に掛けられる保険を別に支払うわけではないでしょう。

noname#112882
質問者

お礼

すみません。 一人親方は労災に加入できない事を後で知りました。 労災は一人親方以外の労働者に対して適用されるのですね。 しかし、労災特別加入すると労働者と同じく一人親方にも 保険適用される事がわかりました。下記サイトがわかりやすいです。 http://www.rousai.org/oyakata/kensetsu.html また、労働者が一人でもいる元請業者と下請業者は 会社労災加入は義務である事を知りました。 何故、民間の労災保険があるかよく説明できませんが、 きっと労災だけでは補償額が不足する場合があるからなんでしょうね? それらの保険料は、何らかの名目で見積り中に含まれてるのでしょうね?

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>建築コストに上乗せし、 結局、施主が負担するのと全く同じように感じるのですが、 >◎工事費の名目で、施主にわからないように保険料が支払われ、  実質、施主が支払う事と同じになるのですか? だから一般管理費に属する物と書いています。 突き詰めれば貴方が支払う請負代金の中の諸経費から一部が支払われるでしょう。 工事費というのは 請負工事費=工事価格+消費税 で 工事価格=工事原価+一般管理費(営業利益を含む) で 工事原価=純工事費+現場経費 です。 現場経費と一般管理費を足した金額が諸経費で 一式として計上されていると思いますが 積算された純工事費の額に係数をかけた額で 一般的に請負金額が大きくなるほどパーセンテージは低くなります。 利益もこの中に含みます。 数社に相見積をすればわかると思いますが 純工事費の数量や単価は得意不得意があっても 工法が違えば別ですが 何倍も違うということはなく、それ程差はありません。 一般的な企業が 会社がかける損害保険料を支払う時も 製品原価に上乗せされた 粗利益の中から経費名目で支出すると思いますが 会社が利益なくして存続はできません。 保険料であっても経費が上乗せになれば 建設コストは上がります。 大手建設会社の調達単価はボリュームメリットがあるので 非常に安いですが 安全設備費や労働環境の改善に関する費用や 教育指導にかける費用は町の建設会社の比ではありません。 また、本支店経費もかかるでしょう。 同じ見積金額でも各社内訳は異なり 町場の業者が調達コストが低くできない為に 安全や養生に対する費用を削って勝負している場合もあるでしょう。 ただ契約する請負金額は総額でのネゴシエーションがなされて 決定するので諸経費を削って安く契約すれば 利益を圧迫するのでどうしても下請けの単価を叩くという方向に向かいます。 現場の職方から見れば 単価が上がらず費用が増えるということになると思います。 >◎結論として「任意労災」や「上乗せ労災保険」は、施主は全く支払う  必要がないのですか? 直接費用を請求されて支払うものではありません。

noname#112882
質問者

お礼

「任意火災保険」は補足に記載しました通り、現在加入中の火災保険会社が 建築中の増築建物に対しても、手続きすれば火災補償できるとの事でした。 工務店の諸経費に、その任意火災保険料が含まれないよう工務店に話します。 残る「任意労災」や「上乗せ労災保険」も直接費用を請求されるものでない という事で理解しました。 >請負工事費=工事価格+消費税で >工事価格=工事原価+一般管理費(営業利益を含む) >工事原価=純工事費+現場経費 >現場経費と一般管理費を足した金額が諸経費で >一式として計上されていると思いますが 「現場経費」+「一般管理費(営業利益を含む)」=諸経費なのですね。 一般管理費の中のおそらく営業利益の中に保険料が含まれるのが 一般的なんでしょうね? 結局、利益から支払う=施主の負担※なんですね? ※保険料の請求はしないけれども、一般管理費の営業利益から  施主にわからないように支払われる。 今回の個人工務店傘下の協力施工業者の中に、経営者であり作業員 (一人親方)がいる可能性がある感じなので、労災に加入してない人が ひとりでもいれば、万一の大ケガ(死亡)補償の為に、個人工務店は 保険加入は「任意」とはいえ、諸経費に含めて加入するでしょうね? いずれにせよ、工務店から保険料を請求されるものではない事はわかりました。 もし、間違い等があればご指摘願います。

noname#112882
質問者

補足

「任意火災保険」の件ですが、これは工務店に完全にお断りします。 既存建物に加入してる火災保険会社に問い合わせたところ、 建築中に増改築部分が火災になった場合、補償してくれる事が 明確になりました。 ■リフォーム最中の部分は、今までの保険料で補償。 ■建築期間中の増築部分は、建築期間は多少割増になりますが  補償されます。建築完了後は、増築面積を合計して今まで通り  の計算で保険料を算出し、支払う事で増築部分も補償される。 との事です。しかも、工務店が提示した保険料より断然安い! 「任意労災」も費用を請求されるものではない。 との事で、熟読して頭を整理してからコメントさせていただきます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>その任意火災保険で全て補償されますか? 不担保要件は契約内容によるでしょう。 関係者が故意に出火させた場合などは不担保ですが。 現在加入中の火災保険に関しては保険会社の担当者に契約内容を確認してください。 労災保険は 「任意労災」や「上乗せ労災保険」も 貴方が関与する必要はありません。 だから責任は本人とその会社と書きました。 大規模な建設工事の場合は工事が事業所となるので 工事ごとに労災保険をかけますが 一般戸建住宅などでは一括でかけるので個別にはかけません。 一人親方の場合は http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm 火災保険や建設工事保険などの 費用は工事の経費(現場経費、一般管理費)の一般管理費に含まれるものなので 個別に請求されるものではありません。 直接工事費の割合で計上されていると思います。

noname#112882
質問者

お礼

再びありがとうございます。 >関係者が故意に出火させた場合などは不担保ですが。 これは当然ですよね。それと施工業者の煙草の不始末が原因の火災とかも。 ◎結論として「任意労災」や「上乗せ労災保険」は、施主は全く支払う  必要がないのですか? それとも・・・ ◎工事費の名目で、施主にわからないように保険料が支払われ、  実質、施主が支払う事と同じになるのですか? どうも「任意火災保険」や「任意労災」は、 昨年10/1から義務化(新築の場合)された「住宅瑕疵保険」と同じように、 本来、施工業者が支払うべき瑕疵保険料を、建築コストに上乗せし、 結局、施主が負担するのと全く同じように感じるのですが、 いかがでしょうか? 強制加入保険と任意保険の違いはありますが・・・

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>例えば、放火・不審火の場合。 どちらにも無いでしょう。 第三者による故意ですから。 >増改築部分にも適用されるのでしょうか? >保険料は施主・請負業者どちらが支払うのでしょうか? 増築部分は 工事が完了して引渡しになるまでは 工事業者の物です。 契約によると思いますが 一般的には工事費の中から保険料は支払われるものでしょう。 >その責任は施主と請負業者がどちらにありますか? 被災した本人あるいは、工事を請け負った会社の統括安全衛生責任者。 被災状況による。 >通常、施工業者は労災に強制加入してるはずですので、 最悪死亡した場合、全て労災から保険金がおりますか? 施工業者の中には経営者であり作業員の人(いわゆる一人親方)もいますので 一概に工事に携わる全ての人が労災に加入しているわけではありません。 労働者を守るのが労災保険であるので経営者は含まれません。 一人親方は 労災の特別加入するか一般のビジネス損害保険を契約するかです。 >労災に加入してれば、「任意労災」や「上乗せ労災保険」に加入 する必要はないと思うのですが、 労災の死亡時の保険金は金額的に十分なものではないので http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_rosai02.html

noname#112882
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 責任が明確でない放火・不審火等を心配してました。 「工事費の中から任意火災保険料が支払われる」のが通例なら、 その保険料は実質、施主が負担する事になりますよね? 確認ですが、放火や不審火やそれ以外の火災の場合でも、 その任意火災保険で全て補償されますか? リーフォームの既存建物の火災の場合は、既に加入してる 火災保険が適用されますか? 不明でしたら、保険会社に問い合わせてみます。 今回の場合、一人親方がいるような事を、請負業者の社長が 言ってましたので、やはり「任意労災」や「上乗せ労災保険」 に加入した方がいいのでしょうか? この「任意労災」等も、工事費の中から保険料が支払われるのが 通例なのでしょうか? >労災の死亡時の保険金は金額的に十分なものではないので リンク先をよく読んでみますが、重度の障害や死亡した場合、 「労災だけでは限度があり、補償しきれないから」という理由で 「任意労災」や「上乗せ労災保険」等があるのでしょうか?

関連するQ&A