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「年末調整が無い」なんてありえるんでしょうか?
夕方ニュースを見ていると、 「好景気の実態」とかいう特集があっていましたが、 街頭インタビューを受けていたサラリーマンが 「年末調整が無くなったのが痛い。今まで3万くらいは貰っていたので」 と言っていました。 ・・・これはようするに、会社が、 年末調整をしてくれなかった。と受け取ってもいいかと思うんですが、 そんなことがありえるんでしょうか。 というか、違法じゃないんでしょうか。 かく言う私にも心当たりがあります。 私は派遣社員なのですが、毎年11月には年末調整のことを 派遣会社のほうから言ってくるのに、 今年はウンともスンとも言ってきません。 派遣先の正社員・直で雇われているアルバイトは 11月半ばには申請しているので、 私も不安になり、自分から派遣会社に言ったのですが、 何だかはぐらかされてしまっています。 毎月、給料明細を受け取るために出社しています。 で、今月は来週出社するんですが、 必要書類と印鑑を持ってくるようには言われませんでした。 まさか、今年はせずに逃げようという魂胆じゃないのかと 疑っています。 毎年2万ちかく戻ってきているので、 これが無いのはかなり痛いです・・・ 給料はきっちり支払われているので、 派遣会社の経営状態がすごく悪いというわけではないと思うんですが、 私が貰えなかったら、そのぶんは会社のフトコロに入るのでしょうか? そもそも、しないことは違法ではないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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年末調整に関して、今回特に改正があったわけではありませんので、その会社に扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、会社には年末調整する義務があり、これには所得税法上でも罰則規定があります。 もちろん、年末調整したからといって必ず還付になるとは限らず、ひょっとしたら、そのサラリーマンが昨年まで住宅ローン控除を受けていて、その適用年数が昨年までで終了して、今年はその分の還付が見込まれない、という感じの個人的な事情のものを、年末調整が無くなった、と表現されたのかもしれないですね。 ですから、その方が会社に勤めているのに、本当に年末調整してもらえなかったのであれば、違法な事とはなります。
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- gatt_mk
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年末調整とはどういう意味かご存じですか? 年末調整とは月額報酬の平均額(4月から6月の平均)から仮に算定し毎月支払ってきた所得税と、本当の所得税(実際に1年間を通じて受け取る給与から算定)との差額を調整するものです。 従って仮算定額が多ければ、所得税の払いすぎ分が12月の給与と一緒に払い戻しがあるということです。年末調整がされてなかったら、2月15日からの確定申告の時期に税務署に申告すれば払いすぎの分が戻ってきます。 年末調整をせずに退職された方はみんなそうして還付金をもらっています。ただ税務署の仕事が増えるので、従業員を雇う事業所はその会社で処理をすることになっているのです。 別に年末調整をしなかったからといって、従業員が損をするわけではありません。自分で確定申告すればいいだけです。 税金の仕組みを勉強しましょう。
- shut0325
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そもそも年末調整ってお金が返ってくる制度ではないと思います。マイナス(追加支払)の時もあります。単に払い過ぎの場合戻ってくるだけですよ。