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住宅の小屋裏部屋の制限について

はじめましてこんにちは。 住宅の小屋裏部屋について教えて下さい。 最近の展示場や、施工中の現場を見ていると、 以前より広めの小屋裏の部屋を 作っているようです。 3階建てなのか見た目にはわかりません。 階段ではなくて、はしごで登るタイプとか 折りたたみの階段?のものです。 最近、法律が変わったようだと 言ってる人もいます。 小屋裏部屋を作る場合、 どのような制限が、あるのでしょうか。 今ある家にも、簡単に作ってしまっても かまわないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.1

制限として効いてくるのは「容積率」です。総床面積が土地面積の何パーセント 以内、ってやつですね。 で、小屋裏の物置を作った場合、そこが床面積に含まれるかどうか、がポイントに なります。 以下の条件を満たしていれば、床面積に含まれませんので、簡単に作れます。 ・二階の床面積の 1/8 以下の面積であること ・天井高は 1.4m 以下であること ・固定の階段になっていない(取り外し可能なはしごか折りたたみできる階段である)こと 後、居住用ではない、という制限があったかも。

te-taro
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tuigamala
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.3

構造が木造の建物の場合 「小屋裏面積が直下階の床面積の2分の1以下(以前は8分の1)、天井の高さ1.4m以下であれば、階として扱わない」 となっています。 階段であろうと、はしごであろうと、この条件が満たされているならば 「2階建」として扱うことができますよ。 ただし、床面積は1/8以上ある場合は計算する必要があります。 鉄骨造や鉄筋コンクリートなどの建物はこの限りではありません。

参考URL:
http://www3.gateway.ne.jp/~h8703/Architect/kaisei/koyaura.htm
te-taro
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#1660
noname#1660
回答No.2

屋根裏物置? というのが正しい言い方だと思います。 内容は「a-kuma」さんの書かれたとおりです。 法律についてちょっと補足を、 一昨年に改正になり、現在の面積まで緩和されました。 (私は昨年家を建てたのですが、建築メーカーの担当者さんから聞きました) 高さが1.4mまでというのは、一般の大人ならば立ったまま移動出来ない高さということらしいです。 子供なら大丈夫かも知りませんが・・・ 通常に暮らせないということです。

te-taro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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