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個人で事業を始める場合
新しい会社を個人で始めたいのですが、有限会社でやるのと、個人でやるのはどんなふうにちがうのでしょうか? 素人ですが、個人で仕事を受けてやる事は可能ですか? 業務は興信所です。 うまく言えませんが、何でもいいです、教えてください。
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- kozack
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新しく起業する場合のポイントを2~3申し上げます。 対外的な信用度は法人組織にした方がよいでしょう。 税務を含めた役所関係の届出は(青色申告)を選択届出すれば、個人と有限会社は大きな差が無く、例えば決算書は自分で作成提出できますが、株式会社は全く前者に比べて煩雑な手続きと第三者の事務処理が必要になります。 資本金一つを取っても有限会社は必ずしも株式会社のように現金を銀行に預託しなくても、現物出資が資本金に認められます。 例えば貴方が個人で所有している車、又は盗聴器検索機器、テープレコーダー、カメラ等の仕事でお使いの商品、設備等があれば、取得価格から使用した減価償却費を差し引いた残存価格を会社名義に変更する事で設立時には資本金に組み入れられます。 用紙その他は法例様式を取り扱う文房具店で市販されています。 難しく考えるより、近くの法務局にその都度質問する事を お勧めします。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
あなたが調査依頼するとして、個人事業のところに仕事を依頼しますか? 秘密保持の観点からも、個人事業者にはなかなか発注しないと思います。事業として成り立つようにということを考えると、法人でないと信用が得られない>>>集客ができない、ということになるのではないでしょうか。法人の興信所から外注を受けるという方法もあります。それなら個人でもいいでしょうが、どこかの興信所に勤務し、実績を積んで独立する、というのが一般的なのではないでしょうか? 業務のノウハウ、営業活動のしかたなど、既存の業者には、それなりの長所があるものです。
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
探偵調査や興信業では、業務テリトリーが広範であり、損害賠償などの経済的責任負担が伴うものといえ、有限会社や株式会社などの、有限責任会社としてされることをお勧めします。 有限会社設立の場合、資金と費用という考え方をしますが、資金は最低資本金の300万円が銀行に預けられ、その証明が出ることが必要です。また費用については、公証人の印鑑作成・定款認証料・登録免許税などで10万円前後、手続はご自分でもできますが、行政書士や司法書士に依頼した場合の標準的報酬額は、10~20万円の前後となります。 いわゆる会社にする最大のメリットは、有限責任社員となることで、有限責任というのは、取引にかかる個人の責任が有限となるということで、個人事業の場合この責任が無制限に個人にかかりますが、会社の場合はそうではないというのが建前になります。ただし、実際には、会社で融資を受ける場合などには、個人が連帯保証人とされることが必然ともいえ、融資取引や大手との取引については、あまりこのメリットは活きません。その他、会社とすると、なぜか個人よりも信用が持たれたり、名刺にも重みが出てくるような感じはあります。 デメリットといえるかどうか、会社にした場合には、複式簿記による帳簿が必要となり(青色でもそうしてる方はいますが)、会社で決めた事業年度ごとに、その期末から2ヶ月以内に確定申告をして、これに応じて、法人税や住民税の納税が必要となり、その他諸手続や管理コストがかかってくることが挙げられます。税務調査は、だいたい5期目ぐらいに行われることが多く、会社にすると税務が厳しく扱われる、という風潮がありますが、今日では、個人事業にも調査が入ると聞きますので、これに関しては時代とともに変容があるようです。 有限会社と株式会社の違いは、会社の支配権の移転に関して、有限会社のほうがガードされているということと、最低資本金が1,000万円に跳ね上がるということが挙げられ、株式会社の場合は、一定期間ごとに役員登記を動かさないといけないなど、管理は大変になりますが、ネームバリューはありです。 また、株式会社の株を一人が持つ一人会社(いちにんがいしゃ)も可能になっていますが、依然として、取締役3名と、監査役1名とが、員数として最低必要になりますので、今のところは有限会社とされ、その後必要に応じて改変ということでよろしいかと思います。 労働保険系はあまり存じませんが、必ず加入のものと、従業員数によって加入が必要なものとがあるようです。これらに関して、雇用労災は安いのですが、社保厚生年金は会社の存続が不能なぐらいの保険料を奪い取りますので、雇用労災は加入、社保年金は未加入、という会社が多いのが実態といえます。 手続としては、類似商号調査、定款作成、印鑑調整、定款認証、登記、関係官庁届出、といった順になります。有限でしたら、出資者役員兼務で1名から設立することができますので、取締役は、お一人でも、複数の方でも可能です。お一人の場合は、代表取締役とはならず、取締役、ということになろうかと思います。