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個人事業主なのですが

派遣スタッフを経て昨年より個人事業主として、仕事をしていますが、以前の派遣会社より仕事の話がありました。個人事業主だが、業務委託という形で契約できるのならばという条件を提示したところ可能ということで契約をしました。しかし、業務委託金が給与で振り込まれているので、契約した支店に確認したところ、「本社の方のミス。修正します」とのことだったが、本社側の回答が「ちょっと今からは無理」との回答でした。派遣の時ですと、派遣契約書を結びますが、今回は個別契約書という形だったので、安心してたのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

>現段階では個人事業の営業のほうでは、開業したばかりなので、消費税はいただきません!という形で営業しています。 これは、先方の会社内部の、全体の消費税の処理の問題もからんで来るのです。 さて、改めての回答になりましたが、結局は、事業所得と給与所得とが有るということですね。 基本的には、次のように処理することになります。 確定申告時に確定申告書に「給与所得」と、云う欄がありますから、そこに記載して、事業所得と一緒に申告すれば問題ありません。 控除されている、源泉税も含めて、処理できるようになっています。 記入方法については、説明書に書かれています。 それから、住居兼事務所の家賃や光熱費等は、住居部分と事業部分に按分して、事業部分に付いては、事業所得の経費として計上できます。 按分の方法は、家賃・光熱費・火災保険料などは面積の比率で按分するのが一番合理的です。 なお、引っ越しの費用は控除できないのです。 あとは、#2の回答にも書いたとおり、仮に、事業所得の方が有利な場合は、実態に基づいて、事業所得として、申告されたらよろしいでしょう。 ただ、先方に問い合わせが行く場合も有りますから、それによって、仕事の受注に影響が出ると困りますから、慎重になさってください。 不明な点は、また連絡ください。

eimu
質問者

お礼

返事が遅くなってすいませんでした。 週明けにでも会社側と話しあってみます。また何かあったら、よろしくお願いします。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の補足です。 振込料が安いから、給料で処理をしたという、単純な問題ではないのです。 支払先が、給料で処理するか、外注費で処理するかで、消費税などの問題もあり、経理処理場の問題なのです。 先方の意向も汲む必要があります。

eimu
質問者

補足

確かに消費税の問題をいわれました。 しかし納税義務は3000万円以上の時ですよね? なので、現段階では個人事業の営業のほうでは、開業したばかりなので、消費税はいただきません!という形で営業しています。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

通帳に記載された内容が「給与」だったということですか? であれば、源泉徴収票(支払い調書)を発行してもらうときに「業務委託費」に費目を代えてもらえばいいでしょう。銀行の振り込み手数料は給与が一番安いので、便宜上、このような振り込み方をする場合があります。それは税務署に言えば分かって貰えると思います。

eimu
質問者

補足

営業にそのようは話をしましたが、良い返事はもらえませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

現在は、個人事業の方は活動していなくて、その委託先一か所だけの収入なのですね。 「給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。」と、いう規定が有りますから、これからいうと、実態は給与所得ではなく、事業所得ですね。 住居兼事務所の家賃や光熱費等は、事業所得の場合は、事業に係る分については、按分して経費として計上できますが、給与所得の場合は、経費として控除はできません。 その代わりに、経費の控除分として、「給与所得控除」と云う制度があり、次の金額が給与所得から控除されます。給与収入金額            給与所得控除額 162.5万円以下           65万円(※) 162.5万円超 180万円以下 収入金額×40% 180万円超 360万円以下 収入金額×30%+ 18万円 360万円超 660万円以下 収入金額×20%+ 54万円 660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円 1,000万円超 収入金額× 5%+170万円 給与収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得   又、引っ越しの費用も控除できないのです。 実際に掛かる費用が少ない場合は、給与所得控除額のほうが多くなり、有利な場合も有ります。 一度、どちらが有利か計算してみてください。 仮に、事業所得の方が有利な場合は、実態に基づいて、事業所得として、申告されたらよろしいでしょう。 ただ、先方に問い合わせが行く場合も有りますから、それによって、仕事の受注に影響が出ると困りますから、慎重になさってください。 不明な点は、また連絡ください。

eimu
質問者

補足

個人事業の活動もしています。割合でいえば10/1にも満たないですが…度々ごめんなさい

noname#24736
noname#24736
回答No.1

質問がはっきりしないのですが・・・。 「個人事業をしていて、給与所得が有る場合、どうしたらよいか」と、云う質問でしょうか。 その様に解釈して、回答します。 この場合は、確定申告時に確定申告書に「給与所得」と、云う欄がありますから、そこに記載して、事業所得と一緒に申告すれば問題ありません。 控除されている、源泉税も含めて、処理できるようになっています。 記入方法については、説明書に書かれています。 質問の意味の解釈を間違えていたら、補足願います。

eimu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。給与所得とした場合、住居兼事務所の家賃や光熱費等は営業経費として計上できるのでしょうか?事業所得でないと無理ですか?この仕事を受けるために、引っ越してきたので、経費計上したいのですが…重ね重ねすいません

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