• 締切済み

改築に伴う道路(生活道路)の測量費の負担について

現在、実家(借地)の改築を計画しています。 役所で調べたところ、敷地に面している道路が幅4メートル以下で、役所に認可されていない、いわゆる私道であることが判りました。その解決方法として、測量をして、その道に面している家から印鑑を貰い通路協定書を役所に提出すれば、改築の可能性が大であることが判りました。ここで、聞きたい事は「測量費」に関してです。 (1)道路に面している家の負担義務は堂なのでしょうか。もし、負担を拒んだ場合、何か将来に影響が出るのでしょうか。 (2)地主の負担義務はないのでしょうか。また、強く負担をお願いすることは出来るのでしょうか。 また、通路協定書に印を拒まれた時、その後どのように運んだら良いのでしょうか。  以上宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

ご質問からははっきりしませんが、幅員4mないと位置指定道路にはならないので、2項道路として指定してもらうということでしょうか? (昭和25年以前から存在する道路ですか?) いずれにしても、建築基準法上の位置指定道路や2項道路の指定というのは、建物を建築する人の利益のためになされるのものなので、建物を建替えたいと思っているご質問者が全ての費用を負担せざるを得ません。 確かに、その道路に接している土地の他の関係者も、位置指定道路や2項道路としての指定を受ける結果、将来新たな申請なしに建替ができるというメリットを享受できる可能性はあります。ですから、事実上の問題として、道路に関係する方に費用の分担をお願いするということはありえるでしょう。 しかし、現時点で確定的に利益があるのはご質問者だけで、将来の建替におけるメリットというような不確実な利益を根拠にして、強制的に費用の負担を求めることはできません。 >協定書に印を拒まれた場合 交渉するしかありません。 私道部分の所有者には、ご質問者の通行権を認めるという民事上の義務はありますが、2項道路や位置指定道路の申請に協力する義務はありませんので、裁判などで承諾を求めることは原則としてできません。 ただし、承諾書を書くと一旦約束したにもかかわらず、その約束を反故にして承諾書を書かなかったというような事例においては、裁判で承諾義務を認めたものはあります。しかし、そもそも承諾していなければ、裁判では請求できないと考えられます。

sasamoku-k
質問者

お礼

ありがと御座いました。

関連するQ&A