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認知した子供の相続権について

認知した子供1人と兄弟姉妹のいる本人が、配偶者の無いまま死亡した場合、本人が残した遺産は認知した子供が全て相続することになるのでしょうか?本人が実母と認知した子供1人を残して死亡した場合はいかがでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いです。

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回答No.1

民法889条で直系尊属および兄弟姉妹は直系卑属がいない場合に相続人となると規定されています。 したがって、認知した子供がいれば直系尊属および兄弟姉妹は遺産を相続できません。 はじめの質問はyes 次の質問は子供一人が相続することになります。

noname#42782
質問者

お礼

早速ご回答下さいまして、どうもありがとうございます。嫡出子であるかどうかは関係なく、認知した子供がいれば直系尊属と兄弟姉妹は相続人ではなくなるんですね。民法889条読んでみます。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は、確か相続順位は 配偶者以外では 第一位 実子、養子、嫡子、非嫡子を問わずに、所謂本人の子供です。 (もし、この子供が死んでいたら、孫になります。) もしも第一位がいなければ 第2位の本人の父母。実親、養親になります。もしこれが死亡していれば、祖父母になります。 第一位がいなければ、が第二位が相続できる条件です。 第一位、第二位共にいなければ、 第三位の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人のおい・めいを残していれば、おい・めいがなる。 だったと思います。 ですから、ご質問の2つとも、遺言状がなければ、認知されたお子さんが相続することになっていたように思います。 ご参考までに

noname#42782
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。配偶者以外では嫡出子、非嫡出子問わず、子が相続人となるんですね。すっきりしました。他の相続人の順位に関しても、よい勉強をさせて頂きました。とても分かりやすい説明に感謝いたします。

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