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認知した子供の相続権について
認知した子供1人と兄弟姉妹のいる本人が、配偶者の無いまま死亡した場合、本人が残した遺産は認知した子供が全て相続することになるのでしょうか?本人が実母と認知した子供1人を残して死亡した場合はいかがでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いです。
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- roroko
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回答No.2
認知した子供1人と兄弟姉妹のいる本人が、配偶者の無いまま死亡した場合、本人が残した遺産は認知した子供が全て相続することになるのでしょうか?本人が実母と認知した子供1人を残して死亡した場合はいかがでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いです。
お礼
早速ご回答下さいまして、どうもありがとうございます。嫡出子であるかどうかは関係なく、認知した子供がいれば直系尊属と兄弟姉妹は相続人ではなくなるんですね。民法889条読んでみます。どうもありがとうございました。