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12月までに転職できないとどうすれば。。
ちょっと分からないので教えてください。 今年の10月中旬に退職しました。 それで12月過ぎても転職はしておりません。 この場合、年末に何をすべきなのでしょうか。 今まで会社に任せっきりだったので、よく分かりません。 まず、何をすべきなのでしょうか。 また、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とゆう物を頂きました。 これは何をするんでしょうか。 二つの質問を一度にしてすみませんが、宜しくご教授願います。
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こんにちは。 まず、今回の参考になることを列挙させていただきます。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方 上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、 「医療費控除」 「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 -------------------- 以上から、ご質問についてですが、 >今年の10月中旬に退職しました。それで12月過ぎても転職はしておりません。この場合、年末に何をすべきなのでしょうか。今まで会社に任せっきりだったので、よく分かりません。まず、何をすべきなのでしょうか。 ・今回のご質問は、所得税に関するご質問なのですが、そもそも所得税は「申告納税」といいまして、役所が課税するのではなく、その名前のとおり、収入のある方が自分で所得額と所得税額を申告して、納税します。 ・今まではお勤めだったようですから、毎年、勤務先が「年末調整」をすることにより、あなたの所得税を計算し給与天引きにより、あなたに代わって納税してくれていた訳です。 ・今年は、年末時点でお勤めではないということですから、「年末調整」をしてくれるところがないことになりますから、あなたは上記の「給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)」の「4」にあたります。 ・ですから、「今年の10月中旬に退職」された会社からの収入があなたの今年の所得になりますから、その会社の源泉徴収票(お手元にない場合は、請求しておいて下さい)で、来年の確定申告時期にご自身で「確定申告」をして、所得税の清算をしてください。 ・所得税に関する色々な控除は「年末調整」や「確定申告」でされますので、毎月源泉徴収されている所得税は、多めに支払っていることになる方が多いですから、恐らくあなたも所得税の支払いすぎ(天引きされすぎ)になっていると思われますので、「確定申告」をされますと、恐らく既に支払われている所得税の一部の還付を受けられると思います。 >ま社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とゆう物を頂きました。 これは何をするんでしょうか。 ・これは、所得税の控除の一つである「社会保険料控除」の際に必要な書類です。 社会保険料(国民年金保保険料)については、その全額が課税所得から控除してもらえますから、結果的に所得税が減額されます。 ・ですから「確定申告」の際に、その証明で「社会保険料控除」をあわせてされますと、所得税の還付額が増えることになります。 ○なお、 所得税は国税ですから、相談される場合は税務署に直接相談されたほうがよいと思います(正確な回答を得られるということです)。 市区町村役場の税金の担当の部署でもある程度の知識は持っておられますが、あくまでも地方税を所管されていますので。
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- kamehen
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年末に会社に在職していれば、年末調整を受けられますので、他に所得がなければ、確定申告する必要はないのですが、どこにも在職していない場合(正確に言えば、在職していても、入社のタイミングで年内最後の給与支給がない場合も含めます)には、年末調整は受けられませんので、年が明けてから、ご自身で確定申告すべき事となります。 ですから、年末にする事は特にはありません。 国民年金の控除証明書は、確定申告の際に添付すれば控除されます。 (年末調整を受けられる場合には、会社に提出して、年末調整で控除を受けられます。) おそらく、ご質問者様は、還付のための確定申告になるものと思いますので、年が明けて1月から税務署で申告を受け付けていますので、その際には、源泉徴収票、国民年金の控除証明書、ご自分で国民健康保険や任意継続の健康保険を支払った場合は、それらの支払った金額がわかる書類(こちらは証明書等の添付は不要です)、生命保険・損害保険を支払っている場合には、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳を税務署にお持ちになられれば、確定申告できます。
- moka23
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年末は特にすることはないですよ^^ 会社に行っている時は年末調整をしてもらってたと思いますが 12月は就職してないのであれば2月に確定申告を自分でします。 その時に、社会保険控除、生命保険控除、損害保険控除、源泉所得証明(これは10月までに勤めていた会社が発行してくれます)が必要になります。 その他控除対象になるものも 管轄の市役所、役場で確定申告の時期になれば丁寧に教えてくれます。
お礼
なるほど。私がもらった郵送便についてはやはり、確定申告に必要なものであったのですね。 説明が分かりやすく、大変参考になりました。