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有給休暇と出勤日数による利用条件
私は週5日以上勤務してるフリーターです。 先日有給を申請しましたが却下されました。 会社の言い分としてはこうです 「22日以上の勤務のため有給休暇は使えない」 検索しましてhttp://okwave.jp/qa4315996.htmlと内容としては 同じです。 ただこの事例と私では違う所がありまして、 私の場合はシフト制のため出勤日数は自分で調整可能ということです。 前例の方は正社員で人手も足りないため通常の土日の休みも まともにとれないほどだそうですが、私の場合はそうではありません。 ただ会社としては出勤は極力いれるように促しますし、 通常の勤務では平気で月26日間の労働を認めています お手数ですがよろしくお願いします!
お礼
やっぱりそあっちの可能性もあるんですね! これ以上はわからなくなってきてしまいましたので 明日監督署に聞いてみます! ありがとうございます! もちろん結果はここに載せますね
補足
~~~~~~~~~投稿者の者です~~~~~~~~~~ 本日、監督署と自社の給与課の双方に連絡いたしました。 監督署では、出勤日数には関係なく有給は労働者の意思で決めれるとのことでした。 その旨を自社の給与課に伝えましたところ、監督署の連絡先を教えてくれと言われ、担当してくださった方のお名前と番号を伝えました。 その後両者の話がどうなったか、本日は仕事のため確認できませんでしたが、給与課から私の直属の上司にメールがありました。 以下、内容です 「次に掲げる労働者 (一週間の所定労働時間が厚生労働者令で定める時間以上の者を除く) の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、 これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、 通常の労働者の一週間の所定労働日数として、厚生労働省令で定める日数(第一号において通常の労働者の週所定労働日数という)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省で定める日数とする」 だそうです 前2項の書置きもないですし全く意味がわかりませんw