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有給休暇と出勤日数による利用条件

私は週5日以上勤務してるフリーターです。 先日有給を申請しましたが却下されました。 会社の言い分としてはこうです 「22日以上の勤務のため有給休暇は使えない」 検索しましてhttp://okwave.jp/qa4315996.htmlと内容としては 同じです。 ただこの事例と私では違う所がありまして、 私の場合はシフト制のため出勤日数は自分で調整可能ということです。 前例の方は正社員で人手も足りないため通常の土日の休みも まともにとれないほどだそうですが、私の場合はそうではありません。 ただ会社としては出勤は極力いれるように促しますし、 通常の勤務では平気で月26日間の労働を認めています お手数ですがよろしくお願いします!

みんなの回答

  • nabeyaki
  • ベストアンサー率43% (161/367)
回答No.7

有給休暇は、同じ勤務先に6ヵ月以上連続して勤務して、全出勤日の8割以上出勤したものに付与されるはずです。 ただし、有給休暇は出勤に代える休みという性質上、元からお休みの日を代えてくれるところは少ないようです。 また、時期変更権というのが会社にあり、年末年始、お盆、ゴールデンウイークなど繁忙期や他の従業員と休みがかぶるまたは営業に支障を来す場合に、取得時期をずらすことが認められています。 代わりの日を提示するはずですが、言われなければこちらから再度指定が必要です。 有給休暇は取得日から2年間有効ですから、早めに使わないといけません(汗 参考までに、退職時は代休ができないので時期変更権を会社は行使できません。 26日出勤は、労基法違反ですし、ひどい場合は所管の労働基準監督署に相談された方が良いですよ。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.6

>「22日以上の勤務のため有給休暇は使えない」 の”有給休暇は”の”は”が重要なのでは。 週40時間が所定労働時間なら それを超えた分は時間外労働、あるいは休日出勤になるわけで 22日以上出勤していれば有給休暇より代休取得が優先するでしょう。 有給を取りたくても取れる日が無いという意味で 貴方がシフトで入る日を減らさないと有給は取れないのではないでしょうか。 例えば今月は21日しかないので シフトを20日にすれば有給を1日入れることができるという意味では ないのでしょうか。(代休取得予定が無い場合)

DeLaYUMIKO
質問者

お礼

やっぱりそあっちの可能性もあるんですね! これ以上はわからなくなってきてしまいましたので 明日監督署に聞いてみます! ありがとうございます! もちろん結果はここに載せますね

DeLaYUMIKO
質問者

補足

~~~~~~~~~投稿者の者です~~~~~~~~~~ 本日、監督署と自社の給与課の双方に連絡いたしました。 監督署では、出勤日数には関係なく有給は労働者の意思で決めれるとのことでした。 その旨を自社の給与課に伝えましたところ、監督署の連絡先を教えてくれと言われ、担当してくださった方のお名前と番号を伝えました。 その後両者の話がどうなったか、本日は仕事のため確認できませんでしたが、給与課から私の直属の上司にメールがありました。 以下、内容です 「次に掲げる労働者 (一週間の所定労働時間が厚生労働者令で定める時間以上の者を除く) の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、 これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、 通常の労働者の一週間の所定労働日数として、厚生労働省令で定める日数(第一号において通常の労働者の週所定労働日数という)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省で定める日数とする」 だそうです 前2項の書置きもないですし全く意味がわかりませんw

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 先日有給を申請しましたが却下されました。 質問者さんが納得して、結果的に有給を使わないのなら、問題ないって事になります。 有給休暇の取得のためには、 ・有給休暇の申請を行なう ・休む で完了です。 会社が時節変更権を行使する場合を除き、会社の許可などは不要です。 時節変更権は、相当の合理性が無いと認められませんし。 その上で、有給休暇分の賃金が支払い去れない場合、賃金不払いの問題になります。 会社の言い分が不明瞭なら、書面で有給取得できない理由を提示してもらい、労働基準監督署で内容を精査してもらうとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

DeLaYUMIKO
質問者

お礼

ありがとうございます! 私も色々ネット上で調べた限り 同じように有給に制限をつけてる会社はありましたけれども 法律としてそのような規律はありませんでした。 明日朝いちで監督署に連絡したいと思います。 その上で会社にもう一度要求し、却下されれば書面を求めます。 皆様ありがとうございました。 ホントに労働者の立場が良いものになっていけばと思いました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

>私の場合はシフト制のため出勤日数は自分で調整可能ということです。 >前例の方は正社員で人手も足りないため通常の土日の休みも >まともにとれないほどだそうですが、私の場合はそうではありません。 これ「法定休日」扱いになってると思いますよ。 一度就業規則をご確認下さい。 つまりご質問者様はシフト制の仕事をなさってる。 そのシフトは会社からの指定シフトでなくご自身で設定でのシフト。 従って週の労働日数での計算でなく月の労働日数での計算となります。 ですので月で言うと法定休日が4日+法定外休日4日=月8日の休日 月30日で計算すると22日出勤となり、法定休日と法定外休日が該当され月の有休が取れないことになります。 なので残りの8日は法定休日と法定外休日扱いになります。 その間仕事されると 休日出勤扱いになりますよ。 お判りでしょうか? 大事なのは「ご自身でシフトを設定できる」の所です。 ご自身でのシフト設定ですので 週扱いの勤務体系でなく、月扱いの勤務体系で計算されるのが良いと思いますよ。

DeLaYUMIKO
質問者

補足

つまり22日以上でもそれ未満でも自身でシフト設定できるので この場合は有給を使えないということですかね? はっきりしましたら報告致します!

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  • spock4
  • ベストアンサー率28% (293/1042)
回答No.3

他の回答と補足とお礼を読ませていただいて、ある可能性があることに気がつきました。#2の方の参考リンクの中に「労働基準法と休日の関係」という項目があるのですが、もしかすると、法定休日を確保できないので有休禁止としているのでは。 参考の解説によると、あらかじめシフトが組まれていない日が休日となる。となっていますので、シフトを入れてない日に有休を申請しても、法定休日が優先するのでということではないかな。 シフトが入っている日に有休を却下されたのでしたら、残念ですが見当外れと言うことで。

DeLaYUMIKO
質問者

補足

すいません!説明がたりなかったようでして 一応休みは平日の月火となっていてその上で各自のシフト制です。 ただかようは非稼働日とはなっているものの実質出勤日です。 私が有給を申請したのは木曜日の通常稼働日になります。 結局のところそこがまだはっきりしませんね。。。

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  • Naruhodow
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

会社の言い分が、理解不可能です。 明らかに労働基準法違反なのでは? フルタイムでなくても、有給休暇はもらえます。 学生のころですが、バイトしていたときにも有給休暇をもらえました。 1日6時間労働、週2日でした。 下記サイトが参考になると思うので、みてみてください。 >有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。 労働省 労働基準法違反を許すな!労働者  > 有給休暇・休日 編 http://www.roudousha.net/holiday/index.html

DeLaYUMIKO
質問者

お礼

ありがとうございます! HP参考になります!!

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

雇用形態が何も示されていません。 アルバイト、パート、契約社員、派遣等。 週の所定労働時間は30時間を越える 6ヶ月継続勤務、全労働日の8割以上勤務 などの有給休暇付与条件には該当していて 「22日以上の勤務のため有給休暇は使えない」 という会社の却下理由なのでしょうか。

DeLaYUMIKO
質問者

補足

すいません、雇用形態はアルバイトです。 有給休暇自体は絶対に発生してます。 それは事務の人にも確認してもらっているので間違いありません。 問題は、この"22日以上勤務した月に有給は使えない" という部分です!よろしくお願いします

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