- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:天災、人災時の交通事故(故意)って罪になりますか?)
天災、人災時の交通事故(故意)って罪になりますか?
このQ&Aのポイント
- 天災や人災の交通事故による罪について考えてみましょう。高速道路のトンネル内で火災が発生した場合、逃げるために後ろの車に体当たりして逃げる方法も考えられますが、このような行為は物損事故や故意なので罪になる可能性があります。また、人に傷をつけてしまった場合はひき逃げになる可能性もあります。ただし、緊急回避の行為として無罪や減刑になる可能性もあるため、具体的な判断は難しいですが、罪になる可能性もあることを認識しておく必要があります。
- 最近、人災が増えている中で家族を守るために無我夢中になることも考えられます。しかし、状況によっては自身の行動が罪になる可能性もあるため、注意が必要です。家族旅行などの際には事前に安全対策を考えておくことが重要です。ただし、具体的な判断は難しいため、法律の専門家に相談することをおすすめします。
- 天災や人災時の交通事故における罪について考えてみましょう。高速道路のトンネル内で火災が発生した場合、逃げるために後ろの車に体当たりして逃げる方法も考えられますが、このような行為は物損事故や故意なので罪になる可能性があります。また、人に傷をつけてしまった場合はひき逃げになる可能性もあります。ただし、緊急回避の行為として無罪や減刑になる可能性もあるため、具体的な判断は難しいですが、罪になる可能性もあることを認識しておく必要があります。最近、人災が増えている中で家族を守るために無我夢中になることも考えられます。しかし、状況によっては自身の行動が罪になる可能性もあるため、注意が必要です。家族旅行などの際には事前に安全対策を考えておくことが重要です。ただし、具体的な判断は難しいため、法律の専門家に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事例判例などを知りませんので形式論ですが、刑法37条に緊急避難という規定があります。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 この解釈の問題でしょうね。 自動車の運転は業務ですけど、自分の命が危ない場合にも器物損壊をしてはいけない特別の義務なんてのは無かったと思うので、2項により刑が減免されない、なんてことはないと思います。 また、自分の命が危ないからといって故意に誰かを撥ね殺したりして、刑が必ず免除されるとも考え難いです。 「減軽し、又は免除することができる。」というのは司法に裁量権があるという意味なので、情状により斟酌されるのでしょう。
お礼
ありがとうございました。形式論でお答え頂いて結構です。 緊急避難に当たるとの事、少し安心しました。 「人を傷つける」って言っても「どけどけ~ッ」って感じでは無いんですけど、誤ってって事が十分考えられたものですから・・・。 臆病になる必要はないにしても、旅行の際などは十分注意するようにしています。