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(交通事故)どんな罪に問われますか?
以前、前を走る車のドアが走行中に開いて、乗っていた人が道路に転がり落ちたのを、後続車が避けられず、落ちてきた人が轢かれて亡くなったという事故をニュースで見ました。 後続車のドライバーは何か罪に問われるのでしょうか? 罪に問われるとしたら、どういう罪で、どんな罰を受けるんでしょうか?
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- kan-take
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こんばんは onokoroshimaさんは前の車から勝手に人が落ちたのに 後続車が何で罪に問われる?って疑問にお感じですか? 専門家では有りませんので難しい法律論は 詳しい方にお任せして 現行の道交法では沢山の矛盾が有りますが たとえ相手が信号無視でもぶつけてしまえば まず前方不注意が問われます 質問の>乗っていた人が道路に転がり落ちたのを、後続車が避けられず、落ちてきた人が轢かれて亡くなった 単純に 前方不注意 車間距離不維持 業務上過失致死 最低これらは罪が問われます 行政罰は安全運転義務違反(死亡その他)免停30~ 刑事罰が軽くて 懲役1年6月執行猶予3年 重いと 懲役1年2月実刑 でしょうか 賠償は2000万~1億 貰い事故でホントに納得がいかない所でしょうが ここでの問題点は車間距離と危険予知にあります 車をぶつける人は驚くほど車間距離を取りません 一般道では40~50K走行ですから 30Mは車間距離が必要です 誰もいませんね 酷い方では後ろにピタって張り付いています 高速では100Mです 100Mって結構な距離です 交差点を50Kで通過すれば子供が飛び出たらアウトですね 運が悪いのではありません 今の車社会は総て自己責任 事故を起こしたら総て終わりだって思った方がいいですね 車を持ったら保険に入って祈りながら運転しないと おかしな答えですみません でも自分は大丈夫何てこの世には無い事は言えます。
お礼
お返事、ありがとうございます。 意外と刑罰は軽いんですね。 被害者でも、100%加害者の車に責任を負わせることが出来る状況は少ないと思うのですが、この場合も、車道に物(人)を落とした被害者側の過失も加味されての結果だから・・・なんでしょうか? 賠償金 一億円なんて、普通の人はとても払えないでしょうから、車に乗るなら「対人 無制限」は、付けておいた方が無難ですね。