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年末調整の計算式で 退職金等
お世話になります。 似たような質問がたくさんある中で、改めて質問してしまって申し訳ないのですが、扶養控除 特別扶養控除の 範囲がイマイチわかりませんので、教えて頂けますでしょうか。 1、今年7月正社員退職(以降無職) 源泉徴収票は所得が102万6300円と記載されていて、入籍し旦那の扶養に入り保険証&家族手当を受ける。 2、8月 中小企業退職金共済機構より 退職金をもらう。 掛け金5千円の勤務年数分=28万円(なぜか振り込みは29万1千円ほどありました) 会社からの退職金は無し。 3、年末調整 所得103万はぎりぎり超えてないし。と思っていたら、 退職所得という欄あり。 源泉徴収票の金額と退職金を足すと130万を超えることに気づく。 4、旦那に会社の総務に聞いてきてもらえば良いのでしょうが、 旦那が派遣社員であり、本社とは郵送のやり取りでしか年末調整ができません。。 以上の課程があったのですが、今年の収入が130万超えているという事で、私は扶養(保険など)から抜けてしまうのでしょうか? 用紙の計算式で計算すると 合計所得の欄は130万よりは だいぶ低いのですが。 なので、旦那は「大丈夫じゃない?」と言うのですが、 本当に大丈夫なのでしょうか? どなたか教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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既に回答がありますが、退職金については、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、退職所得控除額は最低でも80万円ありますので、28万円であれば、退職金に関する所得金額は0円という事になります。 (定率減税分について確定申告すれば還付、というのは、退職金から所得税が源泉徴収されていた時に限っての事ですので、ご質問者様は関係ないものと思います。) 所得税の扶養については、合計所得金額38万円以下であれば入れますので、給与所得については、給与所得控除後の金額となりますので、1,026,300円-650,000円=376,300円、という計算により、所得金額は38万円以下となりますので、扶養に入れますので、配偶者控除は受けられる事となります。 健康保険の扶養について、誰も触れられていませんが、こちらについては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、所得税のような控除等の計算は関係無しで、あくまでも収入金額が基礎となりますが、この収入は恒常的な収入に限られますので、退職金や保険の満期金のような臨時的な収入は含まれませんので、給与の金額のみで判断されれば良い事となります。 ご質問者様自身については、源泉徴収されている所得税があれば、確定申告されれば全額が還付されますので、還付のための確定申告は年が明けて1月から受け付けていますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署に行かれたら良いと思います。 (もしも、ご質問者様自身で支払われている生命保険料があれば、住民税の計算に影響してきますので、それらの控除証明書も持参された方が良いと思います。)
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- ruto
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>そうでした!支払金額でした。 給与所得は1026300-650000=376300(給与所得控除後の金額)になります。これから社会保険料等と基礎控除380000を差し引いて課税対象額になります。課税対象額が0以下なるのでもし所得税が源泉されていたら確定申告で全額還ることになります。 源泉徴収票に源泉徴収税額は記載されてますか記載がなければ確定申告は関係ありません。
お礼
なんどもありがとうございます。 源泉徴収税額の記載がありましたので、確定申告すればもどってくるのですね!知りませんでした。 税金は知らないコトだらけでしたので、 本当に助かりました。 ありがとうござしました。
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
>1、今年7月正社員退職(以降無職) 源泉徴収票は所得が102万6300円と記載されていて、入籍し旦那の扶養に入り保険証&家族手当を受ける。 ・所得が1026300円と書いてありますか支払金額ではありませんか。 ・質問者の退職金相当は所得金額は0になると思います。 退職金は800000円までは所得は0に成ります。 質問者は確定申告すれば定率減税の所得税10%分が還ってくると思います。
お礼
こんにちは。ありがとうございます。 >・所得が1026300円と書いてありますか支払金額ではありませんか。 そうでした!支払金額でした。 >・質問者の退職金相当は所得金額は0になると思います。 退職金は800000円までは所得は0に成ります。 そんな制度?があるとは 知りませんでした。 奥が深いです。年末調整って・・・。 色々ご親切にありがとうございました。
- mukaiyama
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>源泉徴収票の金額と退職金を足すと130万を超えることに気づく… 退職金は申告分離課税ですから、もらったお金をそのまま足し算する必要はありません。 「退職所得控除」がありますから、ゼロでよいはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm 「給与」も本来はそのまま足して 103万円かどうかで判断するのでなく、「給与所得控除」を引いた数字が 38万円、あるいは76万円を超えるかどうかを見ます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 参考になります。 今まで会社でやってもらっていたので、年末調整とは奥がふかかったのですね・・・。 提出した書類が間違ってるような気がしてきました。まずい・・。 >退職金は申告分離課税ですから、もらったお金をそのまま足し算する必要はありません。 「退職所得控除」がありますから、ゼロでよいはずです。 ありがとうございました。
お礼
こんばんは、分かりやすいご回答ありがとうございます。 扶養からはずれるのでは?と昨晩から心配でたまりませんでした。 なので、本当に安心しました。 しかも確定申告すれば戻ってくるなんて! 税金って黙って持っていかれるのに、不明なことに対しては分かりやすい説明が無いので、ほんと困ります。 親切に教えていただいて 本当にありがとうございました。