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登記上と契約書の床面積の相違(賃貸マンション)

表記の通りですが、 建物賃貸借契約書の面積  (重要事項説明書においては床面積) と 登記上の床面積 が違うのですが、これは何ら問題のないことなのでしょうか? 具体的には約3平方メートル登記上小さいのですが。 重説では床面積は「約」表示ですが、 契約書も登記上も「約」ではないです。 3平方メートルといえば2畳ほどですので大きいとは思うのですが。 カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

 ご質問について  問題はありません、建築の図面は壁の中心線からの寸法であらわします、不動産登記については部屋の内寸(内法)で登記するよう法により定められています。  寸法をあらわす基準が各々違うため、このようなことがおきるのですが・・・この差は壁の厚みと解釈されて良いと思います。  一般的に不動産業者は、建築図面の面積を表示する場合が多いです、何故なら、その方が広い表示になるためです。

succhin
質問者

お礼

ありがとうございました。 場合によって違うとかややこしいですね。 一本化してほしいものです。

その他の回答 (1)

回答No.1

建物賃貸借契約書の面積は壁の中心(壁心) 登記上の床面積は壁の内側(内寸) 因みに、固定資産税課税面積も、上記面積と異なります、共用部分の共有持分が課税面積に加えられています。

succhin
質問者

お礼

ありがとうございました。 色々ややこしいですね。