締切済み 休憩時間と「労働」概念の関係の観点から 7 2002/04/20 14:11 質問です。 1. 休憩中の電話番は時間外労働か 2. 休憩中の職場内における業務外販売活動を禁止できるか ご回答よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 mtt ベストアンサー率31% (416/1338) 2002/04/20 14:15 回答No.1 >>休憩中の電話番は時間外労働か ・・・はい。 >>休憩中の職場内における業務外販売活動を禁止できるか ・・・はい。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 休憩時間について 病院で二交代勤務をしている医療従事者です。 夜勤帯に一人での勤務をしています。 PHSを持ち緊急連絡がいつ入るとも決まっていない状況下での勤務体制です。 その場合、労働基準法では「電話番をしている間は休憩時間とみなされない」と解釈されているかと思いますが、移動電話の場合も同様の解釈で正しいのでしょうか? それとも職場を離れられる状況下では適応外でしょうか? また、休憩時間とみなされない場合 このような勤務体系を幾年か行なってきていますが、これまでの休憩時間が取れなかった分を時間外手当として請求できるのでしょうか? 労働基準法の解釈してあるところを閲覧してきましたが、具体的な本事例などが分からず困っています。関連法規に詳しい方、回答をどうぞよろしくお願い致します 労働時間と休憩時間について こんにちは。 今回転職にあたり、労働時間と休憩についてお伺いしたいのですが。 10時~18時15分まで職場で拘束されるとします。 その場合、実働が7.5時間+休憩45分は可能なのでしょうか? 8時間を越えると休憩は1時間とらなければいけないようなのですが、 上記の場合は拘束時間が8時間15分です。 労働時間=拘束時間ですか? 労働時間=実働時間ですか? 宜しくお願い致します。 労働時間に対する休憩時間の取り方 朝9時から夜6時半までの労働に対して昼1時間半の休憩を取り入れております。 この度、夕方の業務延長を要望されたため、労働時間を再検討することになりました。 たとえば、夕方の業務を1時間延長して7時半までの労働にする場合、単純に昼休みを1時間半から2時間半に延長して、その分夕方の労働時間も延長するということで問題ないのでしょうか? 業務内容は、医療機関の窓口業務です。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 取得すべき休憩時間について 8時間以上の場合は1時間休憩を与えなければならないと労働基準法で定められていると思いますが、業務の都合上、どうしても与えられない場合は、企業側に何かペナルティはあるのでしょうか? 8時間勤務の場合で1時間の休憩を与えられなかった場合はその1時間は時間外労働になるのでしょうか?また6時間勤務の場合で1時間の休憩が与えられなかった場合は、7時間労働になるので時間外労働には当たらないという解釈でよいのでしょうか? よろしくお願いします。 労働時間に対しての休憩時間は? 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩というのは、他の方の質問から知りました。 では、5時間勤務の場合、休憩は一切法律上(労働基準)では認められていないのでしょうか? 実労働時間と休憩時間 近年夏季作業において熱中症による労働災害が増加しており会社側より、午前と午後に30分間の休憩時間を取る代わりに終業時間を1時間延長する旨通達されました。具体的には始業時間午前8時、午前の休憩10時~10時30分、お昼休み12時~13時00分、午後の休憩15時~15時30分、終業時間18時00分となります。 実労働時間は8時間と変わらないため終業時間が1時間遅くなっても残業には当たらないとの説明ですがこれは適正なのでしょうか? 業務上必要な休憩、睡眠等の時間は労働時間にあたるとの事ですが・・ 宜しくご教授お願いいたします。 8時間労働なのに休憩が55分しかないのですが 私の職場では1日実働8時間で、 休憩時間が45分、10分の2つに分割されています。 法律によれば、1日8時間労働の場合は 休憩時間の合計は1時間でなければなりませが 私の職場は計55分しか休憩がありません。 この場合は法律違反になるのでしょうか? 労働法関連 (休憩時間の取り扱い) 労働協約で休憩時間が1時間15分あります。この休憩時間が業務の都合(会社都合)で全くとれなかった場合について、次の点を教えて下さい。 1:労基法に抵触すると思うのですが、取得できなかった休憩時間と同等の時間を時間外手当として支払い、またそれで本人が納得すれば法に抵触する問題は回避されるのか。 2:それとも、あくまでもサービス残業として泣き寝入りするしかないのか。 3:休憩時間を会社の指示ではなく、自らの意思で労働を行なった場合は、労基法上問題は生じないのか。 労働組合の役員として必要な知識の一つとして知っておきたいのです。また、労基署の通達等が確認できるサイトがあれば教えて下さい。 宜しくお願いいたします。 休憩時間の使い方 今日、会社から伝達事項があり、その中で業務中の携帯電話の禁止と休憩時の携帯電話の使用の禁止(着信を確認するだけならいい、折り返すときは、上司の許可を取って使う。ロッカー室のみ可能)とありました。業務中については、納得できますが、休憩時間まで規制されるのは、どうかと思います。ある程度は、自由ではないのでしょうか?そんな規則まで受け入れをしないといけないのでしょうか?法規上で、それを排除できるような事はないのでしょうか? 労働基準法 休憩時間の使い方について いつもお世話になります。 労働基準法の休憩時間についての質問です。 労働基準法で8時間以上の就業の場合、1時間の休憩法律で決められているのは知っているのですが、その休憩時間の使い方について、教えてください。 (経営者の立場視点での質問です。母がオーナー。私はスタッフです。) 聞きたいことは・・・ ☆休憩時間の外出を制限することは法令違反なのでしょうか? (申請の上許可制で外出可能) まず、仕事は、接客業に当たります。 (フィットネスクラブのインストラクターです) 就業は9:00~20:00 13:00~14:00がお昼休みで、18:00~が時間外手当を頂いています。 この場合の法律で決められた休憩時間は1時間ですので、法律的にも大丈夫ですよね? 休憩は問題なくもらえています。 ただ、職種的に、お昼休み中に電話がきてしまったり、13:00ぴったりにお客様が引かないことももちろんあります。 しかし、つぶれた分の休憩時間は基本的に伸ばしてもらえています。 その上で問題なのが、どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 今までのスタッフは、理由があって外へ行きたい人は許可を取ったうえで外出することで、問題はありませんでした。 今回、年配の新人が入り、お昼休みを必ず一度帰りたいということを言い出しました。 しかし、それを毎日許してしまうと、他のスタッフに不満が出てきてしまっています。 そこで、いろいろ調べたところ、 自由利用の原則というものがあり、『休憩時間は権利として労働から離れることを保障した時間であるため、その休憩時間を自由に利用されなければならい』 という記載を見つけました。 しかし、同時に『ただし、一定の拘束を受けることはやむを得ないとされています。例えば、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはなりません。』 とも記載がありました。 てことは、この場合は、必要な時に許可が下りた場合だけ外出を認めれば、 毎日必ず外出を認めなくても、企業的には問題ありませんか? せめて、週に2~3回にしてもらい、他の子にも不満が出ないようにしたいのです。 いつも説明が長くて(下手で)すみません。 よろしくお願いします。 変形労働時間制と休憩について 初めまして、長文となってしまい恐縮です。 現在私は、あるシティホテルのフロントにアルバイトとして働いています。 勤務開始より1年と3ヶ月になります。 平均して月に10ナイト前後出勤しています。 やっと日常業務を滞りなく出来るようになり 疑問を感じるようになりました。 よろしければお知恵をお貸し下さい。 まず労働時間は午後5時~翌日の午前10時まで、うち休憩2時間です。(雇用契約書より) 賃金は時給ではなく、1ナイト(上記を1ナイトと呼んでいます)15000円となっています。 二日にまたがる勤務のためおそらく 変形労働時間制を取っていると思われます。 そこで休憩時間について質問があります。 まず、休憩に関してですが午後5時から翌日の午前1時までは一切取れません。 午前1時~午前5時まで玄関を施錠している時間があり、 その間に事務所で待機して食事、内外線の電話、訪問客の対応 宿泊データの打ち込み等の合間に、実質2時間程度休憩出来る時間があります。 それとは別に午前8時から午前9時の間に30分程度の食事休憩が頂けます。 しかし、その間の休憩は食事中も事務所待機が基本で、 どのような場合も電話や訪問客の対応はしなければなりません。 午後11時から翌日の午前8時までの間は社員1人とアルバイト1人のため 原則持ち場を離れる事はトイレなどを除き出来ません。 例外として徒歩1分圏内にコンビニがあり、 深夜の施錠後の買い出し(10分程度)が認められています。 面接の際に、深夜の事務所待機については、説明されていて確かに承諾しています。 しかしそれとは別に2時間すべてとは言わないまでも 1時間程度は別の時間に休憩時間を頂けると考えていました。 以上で法的には休憩は付与された事になるのでしょうか? もしもならない場合、過去にさかのぼって消化していない休憩時間を 労働時間とみなし、賃金未払いとして請求する等の何らかの 補填措置を要求する事は出来るのでしょうか? 上記には少々不審な点が有り、 給与明細上は休憩を含む17時間が労働時間となって計算されています。 上記とは別に、労働基準法では6時間以上の労働の場合休憩を頂けるとありますが、 変形労働時間制の場合2日にまたがる勤務の1日目に休憩を 頂く事は法的に出来ないのでしょうか? 過去にアシスタントマネージャーに 1日目に休憩が欲しい旨を伝えた事がありますが それは出来ないと言われてしまいました。 2番目の質問が自分の中では特に切実であり、 理由として、フロントが常に立ち仕事である事、 また、夜のお弁当などスーパー等に買いに行く時間が欲しい事 さすがに毎度コンビニはキツイのです。 上記大変長文で恐縮ですが、質問にお答え頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。 休憩時間は労働時間に入らないのでしょうか? 私が今、働いている会社では昼の休憩以外に10分の休憩が2回あるのですが、 その時間が休憩した・しないにかかわらず労働時間から引かれます。 きちんと休憩していると怒られ、働いても労働したことにはなりません。 これは企業として正しいことなのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 12時間労働の休憩時間について 8時間労働の場合は1時間休憩があります。 その後、+4時間働く場合(合計12時間)は 8時間労働してから追加で15分休憩を取って後は4時間働きます 12時間労働の場合は1時間15分が合計の休憩時間になります。 この労働の仕方は法的に問題無いでしょうか? 労働時間とは休憩時間も含みますか? 社会保険厚生年金健康保険など 1週間に30時間以上労働なので、1週間に4日働けば加入可能だと知りました。 質問1 労働時間とは、休憩時間(拘束時間)も含むのでしょうか? 今働いているところは2時間休憩時間(拘束時間)があるのです。7時間働いています。合計で9時間会社にいる事になります。 質問2 休憩時間も給料が発生しているものなのでしょうか? 労働時間8時間と休憩時間の関係について 労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。 労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除 労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならい」、休憩時間は労働基準法34条で「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えなければならない(ただし労使協定がある場合は、この限りではない)。とあることから、労働組合がない会社の残業時間は基本労働時間8時間と休憩時間1時間分の残業しか認められていないように思えるのですが、始業時間が9時で8時間労働で17時まで残業しても最高で18時までしか認められていないと法律で書いているのに、労働組合がなさそうな会社が2時間残業とかしているのはなぜですか? 時間外労働は労働基準法第37条で2時間までとされていますが、時間外労働が許されているのは労使協定がある会社で労働組合が必要です。労働組合がない会社が時間外労働が出来るのも謎です。 短時間労働の休憩時間 現在、派遣としてコールセンター(インバウンド)で6時間勤務しています。 労基法では6時間未満の労働に対しての休憩時間は認められていませんが、端末操作→電話を取る。 という作業なので、60分に一回の休憩は認められないのでしょうか? 労働時間 休憩について いつもお世話になっております。 少々お聞きしたく思っています。よろしくお願いします。 労働基準法で 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。とありますが・・ 8時から15時まで12時から1時間の休憩として契約を結んでいます。 事業者からは1時間に付45分の仕事量しか与えてないといわれています。 よって12時からの休憩が1時間も取れないのが現状です。労働基準法違反になるのでしょうか?? よろしくお願いします。。 時間外労働と休憩時間に関して 1年単位の変形労働時間制で働いていますがおかしいなと感じる部分が多々あります。 ⓵お客様先訪問するにあたり車での移動時間が休憩時間として考えられていますが実際その移動時間も書類の整理などの事務処理を車の中でしており全然休憩できていない状況で、お昼ごはんの時間も15分~30分くらいしかとれていないときもあります。そしてその移動時間も1時間もない状況です。これは時間外労働として請求できるものでしょうか?雇用契約書には10時間半労働のうち休憩時間は移動時間含めて2時間半と書いてありました。 ⓶基本勤務時間として8時-17時ですが、外回り勤務者は8時-18時半、との取り決めありますが、実際に休憩時間1時間で8時-17時勤務しても17時過ぎて仕事をしても18時半を過ぎなければ残業代が発生しません。また実際8時-18時半勤務をして残業をしても、休憩がたとえ15分とかでも8時-18時半を超えたぶんの時間外労働しかつきません。なんだか使用者のいいように残業代をカットしているように思えるのですが、、 以前の会社と同じ業種で働いていますが以前の会社であれば時間外労働がつけれたのに、と思うことが現在の会社ではつけれず、納得できないのですが。変形労働時間制はこんなものなのでしょうか? 時間外勤務中の休憩時間について 現在働いている会社は、9:30~18:15が勤務時間(内45分が昼休み)となっています。 18:15を過ぎて時間外労働に入ると、 18:15~18:30の15分間と19:30~20:00までの30分間においては、 実際には業務をしていても「休憩」と称して時間外勤務手当が払われません。 18時台の15分間に関しては、労基法第34条1項の 「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 という一文において「昼休み45分+15分」として理解ができるのですが、19時台の30分間に関しては納得ができません。 会社に説明を求めたところ、 「労基法による最低限与えるべき休憩であり、会社は業務上での健康面を考えて設定している」 との回答を得たのですが、労基法上、どの項目に当たる物かは回答が得られず納得がいきません。 そこで質問なのですが、 1)19時台に設定されている「休憩時間」は違法か? 2)違法である場合、手当ての不払いは請求できるか? 3)請求できる場合、会社が応じない場合にはどうすれば良いか? 以上3点。よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など