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法律扶助について

こちらで裁判の費用について相談したところ、 法律扶助が受けられることがわかりましたが、 法律扶助の申込は弁護士をすでに依頼して裁判が進んでいても申し込めるのでしょうか? たとえば、裁判所から出すように指示された土地の鑑定費用とか。

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回答No.3

>法律扶助の申込は弁護士をすでに依頼して裁判が進んでいても申し込めるのでしょうか?  法律扶助による弁護士の選任をするには、すでに選任している弁護士との関係を清算して、それからでないと出来ません。ただ、一般の弁護士を選任できる資力がある人に、扶助の資力要件を充足していると判断してもらえるか、それは別です。  裁判の費用と言われていますが、「訴訟費用」(印紙代)であれば、以前から認められています。但し「訴訟救助」の申立をすることが扶助の代理人に義務づけられており、救助の見込みのないもの、救助が得られなかったものに印紙代を追加支出していますが、「最近」認められたというものではありません。  「裁判の費用」を「鑑定費用」とした場合、これも立て替えの実費に入ります。すでに扶助の適用で代理人が就いていて、かつ、援助決定時に支出額が明らかである場合には、裁判途中で必要となった「鑑定料」も追加費用として支出してもらえます(民事法律扶助ハンドブック16年版P41)。法テラスに移行しましたが、扱いは変わらないでしょう。    扶助適用事件となっていることが前提ですから、一般の弁護士が代理人として就いている場合に、鑑定料の立て替えだけ扶助協会に申請することは出来ません。  一度、現状を法テラスで相談してみてはどうですか。

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 残念ですが不可です。申し込みできません。 そもそも、こちらから弁護士を指定することはできません。 報酬に問題があるからです。 つい先日、6千万円の和解で1千万円の報酬を払った人が いるのをこのコーナーで知りました。 こちらが依頼してる弁護士ならば、六十万円です。(汗) 日本司法支援センターに登録されている無料相談の弁護士を 優先して紹介(指定?)するものと思われます。 毎年、予算は限られているんで仕方のないことだと思います。 法律扶助内容ですが、最近 裁判費用も認められるようになりました。 裁判所が土地の鑑定を求めるのかな? 用途により一概には言えないので断定をしませんが、 土地の評価額を知りたくての鑑定ならば 役所の固定資産税関連の課で土地の評価額を証するものが あるので、普通はそれの提出を求めると思うのですが . . . 詳しい事情が分からないので、この程度の返答で済ましてください。 良い内容の返答が出来なくてすみません。

  • zorro
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回答No.1

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