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法律扶助協会での生活を共にするもの、とは。
一度自己破産をしようとおもい、法律扶助協会(実母もここで自己破産しました。)で自己破産しようとおもいましたが、せいかつを共にしているもの(主人です)の収入が限度をすこし超えていたために、扶助してもらえませんでした。 今度、別居することになります。 その場合も、戸籍はぬけてないので生活を共にするもの、とみられてしまうのでしょうか。 その場合、まだ離婚には躊躇がありますが、離婚も考えてはいます。(主人の両親がとてもいいひとのために療養中の義母を悲しませるのはすこし先にしたいのですが・・。) 費用は扶助を受けなくても払えなくはないのですが、年金の計算などで主人が会社からなんらかのうたがいをもたれるのがとても嫌なそうなのです。 どなたかくわしい方はいらっしゃいませんでしょうか・・。お願い致します。
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noname#33894
回答No.1
「生活を共にする」ではなくて「生計を共にする」なので、別居して生活費も別ということなら平気だと思います。