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法律扶助と付加金って?
会社を退職した後で、在職中に会社命令で取得した資格取得費用と手当と返還しろと言われ給与・財形貯蓄・旅行積み立て・退職金も支払ってもらえません。労働基準局に相談しましたが損害賠償については民事ということで民事不介入を理由に損害については先に進みませんでした。 ですので、身内の紹介で弁護士に相談を紹介してもらうことになりましたが法律扶助協会からの援助はありますでしょうか? また「付加金」とはどういう意味ですか?
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- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
紹介された弁護士に法律扶助協会の扶助申請をしてもらう事もできます。 ただ、損害賠償ではなく給料とかの不払いはNO3の方の答えの通り別な問題で会社は給料等の支払いは拒めません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
3です。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1856965 こちらと同じ事案なのでしょうか? ダブルポストは結局は削除されてしまうし、そうなると回答する意味もなくなるのですが・・・
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社が要求する損害賠償と、賃金、退職金等の未払いは別の問題となります。 (労基法の賃金全額支払いの原則や、損害賠償請求は民法に基づくため) ですので、会社が損害賠償を請求したいのなら、別途、会社が訴訟を起こす必要があり、その引き替えに賃金などを支払わないという事はできません。 現段階では、会社は訴訟を起こしていないようなので、単純に賃金等の未払いとなります。 ですから、あなたとしては、賃金等の支払いを要求する訴訟を起こす事になり、そこで付加金の請求もできます。
- mach_me
- ベストアンサー率45% (116/255)
付加金は労働基準法第114条で規定されており、労働債権の不払に対して、裁判所が不払額に加算して支払いを命令する金銭のことをいいます。 ただしご質問者の場合は、労働基準法23条・24条関係のみの争いなので、付加金は関係ないものと思われます。
法律扶助会に相談後扶助決定すれば、弁護士が選任されます。 弁護士を依頼者で選択する事は出来ません。