公営住宅法42条は、強行規定なのか?
★公営住宅法42条 (移転料の支払)第四十二条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。
と規定されていますが、「その条文は強行規定ですか?」
といいますのも、現在市営住宅の建て替え工事が行われていて、引越しが終わったのですが、未だに移転料の支払いが行われていません。市営住宅課の言い分はこうです。
今回の引越しに伴い、不法に投棄されたゴミがありました。それを、市営住宅課が行なったので処分代金¥691,850を引越し対象者101世帯で割った金額¥6,850円を支払わなければ移転料は支払いません。と言ってます。また、その根拠が、住宅移転契約の(移転料の支払い)第2条4項・・乙の引越しゴミ等の不適切な処理の事実が確認されれば、移転料の支払いを是正までの間停止することができる。という項目を根拠にしています。乙は(世帯主名)です。そもそも、この住宅移転契約が甲・那覇市長と乙の間で結ばれたものである以上、他人が不法に放置したゴミや引越し前からあった以前に入居していた方が置いって言ったものと思われるゴミも全く関係のない私たちに負わすことができるのでしょうか? ゴミの処分代の内訳を取り寄せ処分業者の作業員に確認しました。引っ越が始まる前に私が確認していた、200-300kgの工事現場で使われる機械やテレビ、冷蔵庫、タイヤなど、今回のゴミの処分代に含めたことの確認は取れました。見積書にも記載されています。市営住宅課は、今回の引越しで家庭から出されたゴミと勝手に決めつけゴミを適切に処分した方々に押し付けています。そのゴミの処分代の支払いを条件に移転料の支払いをすると行っていますが、不当な行為だと思います。もちろん支払っていません。納得いきません。
※廃棄物処理法5条には、土地所有者の管理義務が記載されていることからしても、土地の所有者が責任を持ち、自己負担で処分すべきです。私は、引っ越す前からゴミが放置されていることは住宅管理課に電話・文書で伝えていました。外部からの不法投棄者を目撃したことも伝えています。市の土地を適切に管理していたとは思えません。
乙(世帯主名)は、契約書にあるような不適切な処分は行っていませんし、指摘も受けていません。自分たちのゴミ以外にも不法投棄されたゴミを片付けていたくらいです。他にもそういった方はいました。その旨市営住宅課には言っています。
質問 1、公営住宅法42条は強行規定でしょうか?
2、公営住宅法42条に制限を設ける契約書は有効でしょうか?
3、市営住宅管理課が、契約書(上記記載)に基づいて共同責任を負わすことができるのでし ょうか?(共同で責任を負う等の契約は行ってません。)
以上について、回答をお願いします。移転料の支払いを受けることなく、私以外にも多数の方が困ってます。
お礼
早急な回答ありがとうございます。 さっそく、法律、条例を調べてみたところ解決いたしました。 多分、自己負担になるものだと思います。dr_suguruさんのおかげです。 本当にありがとうございました。