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公営住宅法42条は、強行規定なのか?

★公営住宅法42条  (移転料の支払)第四十二条  事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。 と規定されていますが、「その条文は強行規定ですか?」 といいますのも、現在市営住宅の建て替え工事が行われていて、引越しが終わったのですが、未だに移転料の支払いが行われていません。市営住宅課の言い分はこうです。 今回の引越しに伴い、不法に投棄されたゴミがありました。それを、市営住宅課が行なったので処分代金¥691,850を引越し対象者101世帯で割った金額¥6,850円を支払わなければ移転料は支払いません。と言ってます。また、その根拠が、住宅移転契約の(移転料の支払い)第2条4項・・乙の引越しゴミ等の不適切な処理の事実が確認されれば、移転料の支払いを是正までの間停止することができる。という項目を根拠にしています。乙は(世帯主名)です。そもそも、この住宅移転契約が甲・那覇市長と乙の間で結ばれたものである以上、他人が不法に放置したゴミや引越し前からあった以前に入居していた方が置いって言ったものと思われるゴミも全く関係のない私たちに負わすことができるのでしょうか? ゴミの処分代の内訳を取り寄せ処分業者の作業員に確認しました。引っ越が始まる前に私が確認していた、200-300kgの工事現場で使われる機械やテレビ、冷蔵庫、タイヤなど、今回のゴミの処分代に含めたことの確認は取れました。見積書にも記載されています。市営住宅課は、今回の引越しで家庭から出されたゴミと勝手に決めつけゴミを適切に処分した方々に押し付けています。そのゴミの処分代の支払いを条件に移転料の支払いをすると行っていますが、不当な行為だと思います。もちろん支払っていません。納得いきません。 ※廃棄物処理法5条には、土地所有者の管理義務が記載されていることからしても、土地の所有者が責任を持ち、自己負担で処分すべきです。私は、引っ越す前からゴミが放置されていることは住宅管理課に電話・文書で伝えていました。外部からの不法投棄者を目撃したことも伝えています。市の土地を適切に管理していたとは思えません。 乙(世帯主名)は、契約書にあるような不適切な処分は行っていませんし、指摘も受けていません。自分たちのゴミ以外にも不法投棄されたゴミを片付けていたくらいです。他にもそういった方はいました。その旨市営住宅課には言っています。 質問 1、公営住宅法42条は強行規定でしょうか?     2、公営住宅法42条に制限を設ける契約書は有効でしょうか?     3、市営住宅管理課が、契約書(上記記載)に基づいて共同責任を負わすことができるのでし      ょうか?(共同で責任を負う等の契約は行ってません。) 以上について、回答をお願いします。移転料の支払いを受けることなく、私以外にも多数の方が困ってます。

みんなの回答

回答No.1

相手が市なので、共同で弁護士に依頼して、交渉してもらうのが一番だと思います。 ダメなら集団訴訟となるのは市は恐れる筈です、不法投機が住民である証拠が必要、また、公営住宅法42条に対して、相殺出来るという文面が無い限り、相殺は出来ないのではないでしょうか、不法投棄の請求は別の物ですから、まあ素人が四の五の言うより、弁護士に相談し交渉の依頼を行うべきだと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にしていきたいと思います。 しかし、弁護士に相談する事は今は考えていません。来週、住民監査委員会の方、県の環境整備課、県及び市の生活相談センターの方々に会うことになっています。その方々に会って話をまず聞きたいと思います。環境整備課のアドバイスで、先に現在市営住宅内に放置されている廃棄物を調べてきてくださいと言われたので、細かく調べ品目・場所を作成しました。それを持参して会いに行きます。相当なゴミの量でした。県は、市に対して指導とかできる立場なので現在放置されているゴミに対しては改善とかの期待は出来るでしょう。これは、次に建て替え工事に該当する方々のためになると思います。市営住宅課も今回のように、不当なゴミの処分代は請求することも簡単には出来ないと思います。あと、那覇市役所には友人がいまして、アドバイスで、市営住宅課に正式な那覇市からの納付書を送るようにと住宅管理課に言うといいと言われましたので、そう言ってます。納付書は未だに送られてきていません。納付書は、法律とか条例などに基づいて発行されるものなので、今回のようなケースでは発行するのは無理だから請求書はこないだろう。そう言われてます。それと、私が考えている今後の方針は、友人からの情報では、那覇市の市営住宅の建て替え工事において各地で今回と同じ問題が起こっているとのことですので、その方々と連絡を取って協力し合って行動していきたいと思ってます。市営住宅の各棟には掲示板がありますので、そこにまず文書を掲示します。そうしたら、次に建て替え工事に該当する方々の目にも付きますので適切にゴミを処分した方にもゴミの処分代が請求され、それを支払わなければ移転料の支払いも受けられないと分かったら苦情も起きるでしょうし、建て替え工事もすんなりいかないでしょう。市営住宅課も考え方を変えなければ行かなくなると思います。文書は作成してますので、来週先ほど述べた方々と会ったあとに各地の市営住宅の掲示板に掲示します。自治会が剥がしたりしたら、各家庭に直接配ります。既にネット上の Twitter(ツイッター)に「デジタル民主党」の名でツイートしていることもその文書には含めてあります。友人がやってくれたことですが、しばらくしてゴミの処分代の請求も来なくなりました。 それと、ご指摘のとおり法律の専門家ではなく、素人です。しかし、過去に二度、国家賠償請求を提起していますし、検察審査会にも審査の請求書を出しています。その他の審査申立も何度かやったことがあります。弁護士には頼んでいません。独学で勉強し裁判を何回も傍聴したりして学び一人でやりました。国家賠償請求訴訟の時は、被告人席に10名以上の法の専門家が座っており初めは圧力感じましたが、後は何も感じなくなり慣れましたね。国家公務員を証人尋問で顔を真っ赤にもさせましたし、次の裁判のため傍聴していた弁護士も感心して褒めてくれました。裁判官も私が綺麗に文書を作成し提出していることなど気になったのか、法廷で裁判中に、どこかの学校で勉強したのですかと聞いてきました。私は、自分で勉強しました。と答えました。個人的なことを書きましたが、自分を誇示するために書いたのではありません。市が相手だから弁護士に相談したほうがいいと回答がありましたので書きました。別に何も恐れてはいませんし、同じ人間としか思ってません。裁判の時は、公務員も平気で嘘をつくものだとしか思ってません。全ての公務員の方の事を言っているのではありませんが、中には自分が中心だとしか思っていない人もいるのです。権力の座に座ると人格が変わるのでしょうかね。私は、日々聖書研究をしていますが、物事の考え方などためになることばかりです。精神の支えや考え方の基準にしてます。長々となりましたが、回答ありがとうございます。弁護士に相談するのは最後にします。知っている方は何名かいますので最後に相談したいと思います。今は、周りから攻めていくことにしたいと思います。弁護士と一般市民とでは、市営住宅課も対応の仕方が違うからです。ありがとうございました。

z1a1q1x1s1w1
質問者

補足

公営住宅法42条(移転料の支払い)が、 強行規定になるのか、参考にアドバイスが得られれば と思い質問をしてみましたが、専門家にもやはり 判断が難しかったと思います。というのも 強行規定か任意規定か最終的には、裁判官が 個々の事情を下に判断するからです。 ちなみに、市営住宅課からゴミの処分代は支払わなくてもいいと 連絡ありました。ゴミの処分代は、私だけが支払わずに済みました。 当然だと思います。他人が不法投棄したゴミの処分代を支払いの条件に 移転補償金の支払いを停止すること事態が間違っています。 Twitterで、デジタル民主党としてツイートしてきた甲斐がありました。 詳しくは、そちらを参考にしてください。

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