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確定申告についての質問

今年7月に仕事(アルバイト)を辞めて現在無職です。 そこで今年の給与所得の合計が70万程度でした。 こういうケースでも確定申告しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

結論から言えば、確定申告する必要はない事となります。 下記サイトにありますが、確定申告しなければならないのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合ですから、ご質問者様の場合は、70万円というのが、給与所得というより、給与収入金額であるならば、所得控除額の範囲内ですから、確定申告の必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm まず、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められいない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、給与収入が70万円であれば、70万円-65万円=5万円、という計算により、所得金額は5万円となります。 次に、所得控除額ですが、これは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の事を指しますが、保険料等の支払いがなくても無条件で基礎控除が38万円引ける事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 従って、ご質問者様の所得金額は5万円、所得控除額は38万円となりますので、所得控除額の方が多い訳ですから、確定申告の義務はない事となります。 但し、もしも源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事になります。 ただ、ご質問文には「給与所得の合計が70万程度」と書かれていますので、そのまま受け取れば、給与所得控除後の所得金額が70万程度(給与収入で言えば135万円)という事であれば、上記により確定申告する義務がある事となりますので、年内にどこかに就職されてそこで年末調整を受けない限りは、確定申告すべき事となります。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

本年中の給与収入の合計が70万円で、そのほかの所得がない場合の話ですが、 給与収入70万円 < 基礎控除38万円 + 給与所得控除の最低額65万円 ゆえに、本年の所得税額は0円でよい。 もし給与から所得税を天引されたのであれば、確定申告することによって天引された所得税の全額が戻ってきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告の必要があります。

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