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確定申告について

56歳 無職  平成24年3月まで短期雇用で働いていました。その後は無職で給与所得はありません。4月に農家の戸別所得補償の交付金が120万ほどありました。 給与所得と交付金を合わせると180万ほどになりますが、確定申告をした方が良いのでしょうか よろしく お願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

詳しくはありませんが・・・。 農業の戸別所得補償というのは、課税対象だったはずです。 そもそも農業をやっている人が対象だと思いますので、普段確定申告をされているのではないですか? どのような形であれば、課税対象だと思いますので、確定申告が必要となることでしょう。 ただ、農業所得として申告すると思いますので、給与所得と農業所得をそれぞれ計算し、合算しての納税でしょう。 計算すると、給与収入が60万円、1カ月当たり20万円ぐらいになるかと思いますが、給与天引きで所得税を納めているはずです。これは、その月の支給額が1年間にわたった場合などを想定した税金ですので、年の中途で退職すれば、多くの場合負担のしすぎとなっていることでしょう。 戸別所得補償が税の対象外であれば、還付になる可能性がありますし、合算しても、充当されますので、税負担は軽減されると思います。 交付した役所や税務署などで税の対象になるのかを確認され、申告を行いましょう。 確定申告のほとんどが義務か不要かです。申告した方が良いとかというものではないと思います。ただ、還付の場合などであれば、任意の場合もあるかとおもいます。それでも、無職であれば、申告して還付を受けるべきうでしょう。最近の税務署は優しいですよ。特に確定申告期間では、自書作成コーナーなどが設置され、アドバイス通りに行うことで、比較的簡単に申告書類の作成(コンピュータによる計算と印刷)ができてしまいますからね。もちろん、計算や操作などに自信があれば、国税庁のHPでの計算や印刷も方法の一つでしょう。

tomu0619
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 戸別所得補償費は課税対象だと思います。ただ必要経費(肥料 外注費用)が30万くらい掛かりますので 申告して如何なのかなあと思っていました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、他の所得(戸別補償額から経費を引いた額)が20万円を越える場合は確定申告が必要です。 なお、収入が戸別補償だけの場合で、経費を引き、そこから国保・国民年金の保険料、扶養控除、基礎控除(38万円)などを引き、残った額がなければ確定申告の必要ありません。

tomu0619
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告をした方が良いのでしょうか… 良いか悪いかではなく、原則として確定申告が必要です。 >平成24年3月まで短期雇用… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 3ヶ月合計で 65万以下なら、給与による「所得」は 0 ということになります。 >農家の戸別所得補償の交付金が120万… 農業所得のうちの「雑収入」に計上し、本来の農業所得に合算します。

tomu0619
質問者

お礼

還付が無ければ申告の必要は無いのではと思っていました。 ここ3年くらい補償金以外(農業所得と給与所得無し)に収入は無かったので申告はしていませんでした。ありがとうございました。

回答No.1

時期的な御質問ですね 税務署で税務相談を受けられる事が最も簡単です このサイトでも今の時期税に関する御質問が非常に多くあるようですが 余り利口な質問とは言えません 納税の必要があるのかどうかは是非管轄の税務署までお問い合わせください 尚わたくしは税務署の人間ではありませんので 念のために申し添えます

tomu0619
質問者

お礼

税務署に直接聞くのが良いとは思いますが、時期が時期だけに気が引けます。 ありがとうございました。

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