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JR乗車券の方向変更について

関西空港-柏崎(阪和、関西、中央西、篠ノ井、信越)を関西空港-東京(阪和、東海)に方向変更する場合の取扱について疑問があります。 この場合、不乗車船区間天王寺-柏崎の運賃と変更区間天王寺-東京の運賃とを比較するわけですが、前者について、 天王寺(単駅)-柏崎 8190円 大阪市内-柏崎    8510円 のどちらでみるのですか。また、同様に後者について、 天王寺(単駅)-東京(単駅)8720円 大阪市内-東京都区内    8510円 のどちらでみるのでしょうか。またこの場合、変更後の着駅は東京、東京都区内のどちらでしょうか。 (不乗車船区間、変更区間それぞれについて当該区間の片道乗車券を購入した場合の運賃(特定都区市内制度の適用があるときは、これを適用する)を算出し不足額を収受する。変更区間の片道乗車券を購入した場合に、着駅について特定都区市内制度の適用があるときは、変更後の区間変更券の着駅は特定都区市内となる、という理解に間違いはありませんか)

質問者が選んだベストアンサー

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  • newdays
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回答No.2

 ご理解のとおりで結構だと思います。  方向変更では変更区間に対する『普通旅客運賃』と原乗車券不乗車船区間に対する『普通旅客運賃』との比較となりますが、変更区間・不乗車船区間の起算点となる駅が特定都市区内にありかつ変更区間・不乗車船区間の営業キロが中心駅から201kmある場合には、『普通旅客運賃』の計算は規則69条が適用されるので中心駅からの計算にならざるを得ない。こういう理屈になるかと思われます。  もちろん、区間変更では『係員の承諾』が要りますので、乗車券類変更のほうが望ましいとは思いますが。

mc8058
質問者

お礼

変更区間・不乗車船区間それぞれの、『普通旅客運賃』の比較となるため、規86条をはじめとする各種規定が適用されるという理屈ですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • newdays
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回答No.4

 #2です。  規則の引用条文を誤って記載しておりました。  誤69条⇒正86条  お詫びして訂正します。

  • dober-o
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回答No.3

特定都区市内制度(旅客営業規則第86条)は【運賃計算】に関する規則であり、 不乗区間および変更区間の運賃計算において、規則86条の条件を満たせば運賃計算は中心駅から(まで)となります。 したがって質問の後半部分と#1さんのお礼にある記述についてはその通りです。 厳密なことをいえば、質問前半部分に関しては、 天王寺→名古屋の経路変更(旅客営業規則第249条第1項第3号)と 金山→東京の方向変更(旅客営業規則第249条第1項第2号)との複合で、 規則249条2項1号イ(ロ)の適用により、天王寺→東京を変更区間とみなすということになります。 (場合によってはそれらを別々に行使する方が得になるケースもあるかもしれません) ちなみに乗り越し以外の区間変更は、係員であっても誤認している場合も多く、 トラブルにあったり変更に時間がかかったりとリスクもありますけど。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html
mc8058
質問者

お礼

#2氏同様、わかりやすいご説明ありがとうございました。 経路変更と方向変更の複合とのご指摘を頂きましたことと併せて、御礼申し上げます。

回答No.1

1回目の変更でしたら、無手数料で「関西空港→東京都区内」の乗車券に変更できますよ。 2回目の変更の場合ですとこの場合だと1回210円の払戻し手数料を引いて戻してもらい、新たに「関西空港→東京都区内」の乗車券を購入したほうがやすいと思いますよ。

mc8058
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 関西空港-柏崎は8930円、関西空港-東京都区内は9560円ですから使用開始前に変更する場合差額630円が必要ですね。  使用開始後に質問のような方向変更をする場合、方向変更の処理の仕方が私の理解のとおりならば、追加運賃なしで東京都区内ゆきの乗車券に変更できることとなり、結果的に(むしろ意図的にといったほうが正しいですが)630円安くあげることができるわけですが、これで正しいのでしょうか?

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