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乗車券類の種類変更について
- 乗車券類の種類変更に関する質問についてまとめました。
- 乗車券の種類変更のルールや制限について詳しく知りたいです。
- 自由席特別車両券(A)の使い方や対応している列車について教えてください。
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>営業規則内では原乗車券類の全区間について変更する場合に限って取り扱うと書かれていますが、どのような場合が考えられるのでしょうか? 現在はあまり意味がありませんが、この文言は等級制廃止・グリーン料金制度誕生の昭和44年5月の制度改正の際に追加されたもので、このとき、種類変更の対象として特別車両券(A)⇔特別車両券(B)相互間の変更が追加されたことに起因するものです。 昭和44年5月の制定当初のグリーン券の制度は、旧1等旅客に対する取扱いの激変緩和の観点から、料金券でありながら普通乗車券の規定の多くを準用していました。詳細は割愛しますが、次のような場合のグリーン券の発売方は次の二通りありました。 ●東京・静岡間を急行「東海」のグリーン車、静岡・名古屋間を普通列車のグリーン車を利用する場合 (1) 東京山手線内→静岡 特別車両券(A)800円+静岡→名古屋 特別車両券(B)300円=1,100円 (2) 東京都区内→名古屋市内 特別車両券(A)1,400円 実務としては、低廉な(1)で発売していました。 さて、もし東京都区内→名古屋市内 特別車両券(B)300円を所持していて、東京・静岡間を急行「東海」のグリーン車に乗車するために種類変更をする場合、「原乗車券類の全区間について変更する場合に限って取り扱う。」という定めがなかったとすると、東京山手線内→静岡の特別車両券(A)800円と特別車両券(B)300円の差額500円の収受でよいことになり、結果的に旅客が支払う額は800円となります。 そうなると、種類変更の行うことによりグリーン券の発売方の基本である前記(1)・(2)よりも低廉な料金で済んでしまうことになるので、東京山手線内→静岡のみの種類変更は取り扱わず、東京都区内→名古屋市内の全区間の種類変更ならば取扱うという趣旨を意味しているわけです。
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- tokyoloop
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>自由席特別車両券(A)⇔特定特急券などはできないということでよろしいでしょうか? そのとおりです。種類変更は、料金としての性質が同種で、その程度に優劣があるもの相互間で行うものと考えていただければご理解いただけると思います。 >変更となる場合、まったく区間の別なもの同士のものでもよろしいのでしょうか? 旅客営業規則第242条第1項では次のように規定していますので、乗車券類変更以外の乗車変更については、原乗車券類の区間内の駅が変更開始駅とならないものは取扱うことができません。 (乗車変更の取扱範囲) 第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。 >>また、自由席特別車両券(A)は現行の列車ではどのようなものがあてはまるのでしょうか? 平成8年の急行「東海」(東京・静岡)の特急格上げに伴い、普通急行列車の自由席のグリーン車はなくなり、現在は自由席特別車両券(A)の発売対象列車はありません。
お礼
返答遅くなりまして申し訳ございませんでした。 大変参考になりました。 回答ありがとうございました。