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JRの往復乗車券の払いもどしルール
- JR線のA駅からB駅までの往復乗車券を購入しました。往復割引が適用されています。
- 途中のP駅で途中下車し、前途の旅行を取りやめることとなりました。
- 乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則にはどのような条件があるのでしょうか?
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>271条第2項のことで、そこでは、往復割引切符について、やはり一方の片の一部を使用した場合のことを記述していると思うんですがに対する」という文言が不可思議なんです。つまり、往片のほんの一部を乗車しようが、かなりの区間を使用しようが、「片片区間」つまり、「券に記載されている全区間の運賃を差し引く」と読めるところが気にいらないんです。JRが言いたいのは「乗車した区間の運賃を差し引く」であるはずです。それをなぜ「券片区間」と称するのか、理解できません。 質問者様の前提が異なっています。 271条はあくまでも、未使用または未使用と準用できる場合(往復切符などのうちの全く使ってない片方の券片など)のみを対象としています。つまり、271条を適用するうえで、「有効区間のうち一部のみ使用している券」はあり得ません。(それは274条になります) ですので、271条2項の言う「既に使用した往片等の券片区間」とは復片未使用の場合の使用済(おそらく回収済)往片のことを言います。 要は、往復割引が適用されれば、片道無割引運賃を指しい引いた残りを返すと言いたいわけです。 とにかく271条では券の一部使用はありえないのですから、割引総額から使用済み券片の運賃を引くというしかないのです。 >それと、条文を追っても、本例(当初の質問に書きましたA,B,P駅の例)の場合、手数料が210円なのか、420円なのかもはっきりしませんねぇ。 往復乗車券は往片復片で1セットの切符ですから、往復同時に払い戻し請求(質問のように片方271条適用、片方274条適用の場合でも)する場合は切符1枚分の手数料210円となります。 当たり前すぎて客営業規則には書いてありませんが、内規である「旅客営業取扱基準規程」には明記されています。 (手数料の計算方) 第260条 払いもどしをする際に収受する手数料の額は、規則第237条の2の規定によるほか、原乗車券類の券片を単位として計算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 (1) 普通乗車券の場合 ア 往復乗車券(一般式常備片道乗車券、相互式常備片道乗車券、車内片道乗車券等で、往復2棄で発行したものを含む。) を往片と復片の両券片について同時に払いもどしの取扱いをするときは、1枚の手数料とする。
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- gsmy5
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271条2項の誤解も正しておきましょう。 もう一度よく見てください。 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 この規定はあくまでも「往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合」に限って適用される物です。 ここでいう割引乗車券とは実質的には「往復割引」しかありません。 つまり、往復割引でない乗車券や連続乗車券はの未使用券片はこの規定が適用されず、1項の普通のみ使用券片と同じ扱いになります。 では、往復割引が適用されるとなんでこんな複雑な言い回しになっているのでしょうか。 これが私が最初の質問で答えた、往復割引が適用された場合はその割引分も差し引かれますと言う意味になります。 東京-明石の往復乗車券の帰りのみ払い戻す場合、もしこの規定がなければ、東京-明石の運賃または、往復割引運賃がそのまま返金されることになります。そうすれば、実際には片道しか利用してないのに、既に使用済みの往片は往復割引が適用された状態になってしまいます。 そこで、往復割引が適用された場合は 「既に収受した往復旅客運賃」=明石までの割引が適用された往復運賃から「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」=東京-明石の無割引片道運賃を「差し引いた残額」となるのです。 こうすれば、手数料を無視すれば、東京-明石の無割引片道運賃のみ請求されたのと同じ状態になります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 仰りたいことはよく分かります。私も、271条第2項でいう金額の計算方法それ自体は、もとより十分理解できているつもりです(一部JRの意志を忖度していますが誤解はしていないつもりです)。 で、ちょっと念のため申し上げますと、貴殿の設例(東京-明石)で、東京から乗車し、執着の明石ではなく新大阪で途中下車して前途の旅行を中止した場合、貴説では『「既に収受した往復旅客運賃」=明石までの割引が適用された往復運賃から「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」=東京-新大阪の無割引片道運賃を「差し引いた残額」となるのです。』となろうかと思います。計算のしかたも、明石で旅行中止した場合と同じで、全く納得性があります。私も、もとより、こう理解していました。 私が混乱している(ように貴殿に見える)のは、規則には、「既に使用した往片等の券片区間」と書いてあって「既に使用した往片等の乗車済区間」とは書かれていないんですよね。「往片等の券片区間」と言うからには「東京-西明石」であって、新大阪で旅行中止した場合でも、東京-西明石間の無割引運賃を差し引かれる、と「国語」的には読めるのではないでしょうか、という疑問です。もっとも、JRの意志を忖度すれば、差し引かれるのは当然、東京-新大阪間の分だけでしょうけれど。「券片区間」という用語は、別な解釈をすべきなんでしょうか。
補足
(お礼欄の続き) ちょっと今気が付いたんですが、271条第2項にいう「往片等その一部を使用している場合」の「一部」とは、貴殿の例(東京-明石)でいうと、往片を丸々使った場合のこと、つまり、明石まで乗車した場合のことをいっているのであって、名古屋等で旅行中止しまだ明石まで使い残しがあるような状態のことをいっているのではない、ってことですかねぇ。 (訂正) お礼欄で記述した「新大阪」は、「名古屋」に置換えてください。新大阪-明石間は100km以下なので、例題としては不適切でした。 それはそうと、もし新大阪で旅行中止したら一体計算はどういうことになるのでしょうねぇ。何も申し出ないほうが得、なんてこともあるのかしら。ややこしいですねぇ。 ※私の設例で、「旅行中止して払い戻し」というのは、中止した駅で折り返す、つまり、あらためて帰りの乗車券を購入するという前提です。つまり、途中で中止しても当初の往復乗車券をそのまま使った方が得なのか、一旦払いもどしして改めて帰りの片道乗車券を購入した方が得なのか、の損得勘定を念頭においての話なんです。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1452/2496)
続いての回答お許し下さい。他の回答へのコメントも見るとかなり混乱されているように見えます。 >「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額」とあるのですが、「往片等の券片区間」とは、国語的には、本例では「A駅->B駅までの運賃」と読むのが素直ですよね。「券片区間」なんですから。つまり、往復切符は、チョコっと乗っただけで当初払った金額の半分(復割であれば半分以上)を召し上げられると。まさか、そんな馬鹿な!? まずは、実際に使ったほうの券片のみ考えましょう。 東京から横浜までの往復乗車券を買った場合(1)また、同じく大阪までの乗車券を買った場合(2)で考えます。 これを川崎まで乗った時点で旅行中止を決意し改札で払い戻しを申請したとします。 (1)の場合、川崎-横浜は100km以下ですので、払い戻しできません。当該券片は回収されるだけです。 (2)の場合、川崎-大阪は101km以上ですので、払い戻し可能です。 払い戻し額は「既に支払つた旅客運賃」=東京-大阪の片道運賃から「既に乗車した区間の普通旅客運賃」=東京-川崎片道運賃を「差し引いた残額」です。 つまり手数料を考慮に入れなければ、東京-川崎の運賃のみ請求されるのと同じことですので、ちっとも理不尽じゃありません。 で、復片の方です。もし2項の規定がなければ、復片も使用済みとなりますので復片の払い戻しは以下のようになります。 (1)の場合、横浜-東京は100km以下ですので、払い戻しできません。当該券片は回収されるだけです。 (2)の場合、大阪-東京は101km以上ですので、払い戻し可能です。 払い戻し額は「既に支払つた旅客運賃」=大阪-東京の片道運賃から「既に乗車した区間の普通旅客運賃」=0円を「差し引いた残額」です。 これが実際の規定では2項の規定により、未使用に準じて払い戻すので、 (1)(2)とも片道当りの運賃が丸々返却されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ここでのご解説は、往復割引がない往復乗車券の場合、一部使用済の片については274条第1項を、未使用の片については同第2項(即ち271条第1項)を適用する旨の内容かと思います。 それはそれで理解できました。 私が「国語」「国語」と申していますのは、271条第2項のことで、そこでは、往復割引切符について、やはり一方の片の一部を使用した場合のことを記述していると思うんですが、「既に使用した往片等の券片区間に対する」という文言が不可思議なんです。つまり、往片のほんの一部を乗車しようが、かなりの区間を使用しようが、「片片区間」つまり、「券に記載されている全区間の運賃を差し引く」と読めるところが気にいらないんです。JRが言いたいのは「乗車した区間の運賃を差し引く」であるはずです。それをなぜ「券片区間」と称するのか、理解できません。
補足
(訂正) お礼欄の「片片区間」とあるは「券片区間」の誤りでした。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1452/2496)
難しく考えすぎのような気がします。 もし、274条第2項がなかったとします。 そうすると、往復乗車券は、往復で一体の切符ですから、往片または復片のどちらかを使用した時点で、券全体としては使用開始後になります。 そうすると、片方の券片が事実上未使用状態であっても、使用済み状態ですので、274条1項が適用され。「その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて」払い戻しができることになります。 つまり、片方が未使用状態であっても、その距離が100km以下の場合払い戻しが出来なくなります。 もちろん、最初からルールがそう決まっていれば、そんなものかとあきらめることでしょう。 しかし、実際は往復乗車券は、片道運賃の2倍であり、特に割引はありません。(600lm以下の場合) 往復で先に2枚分購入して鉄道側の合理化に協力したのに、使用を開始したからといって、事実上未使用状態の券片まで払い戻しできないのは理不尽であると考える人が多かったのでしょう。 そこで、あえて片方が未使用状態の場合の規定を付け加えたと思われます。 ちなみに他の回答が言うように「往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片」とは復片、2片目とは限りません。 使用順序を逆にした場合、往片または1片目が該当することになります。 おっともともとの質問に答えてませんでしたね。 >乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則第274条第1項にいう「乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるときに限って」という条項は適用されるのでしょうか。 実際に使用を開始したほうの券片には適用されます。 >適用される場合、「乗車しない区間の営業キロ」というのは、P駅->B駅間の距離のことでしょうか、それともP駅->B駅間とB駅->A駅間の距離を合計した距離のことでしょうか。 もちろん、P駅->B駅間の距離です。その切符の有効区間のうちのまだ乗車していない区間の距離のことです。 >因みに、往券は入鋏済ですが、復券はもちろん未入鋏(未使用)です。また、274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが、では入鋏済の往券についての取り扱いはどこに記載されているのでしょうか。274条の第1項でしょうか、というのが質問に関連した疑問でもあります。 上で説明した通りです。使用開始した券片が1項、未使用券片が2項です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >上で説明した通りです。使用開始した券片が1項、未使用券片が2項です。 ↑ 上記仰せの前提に立つとして、 274条第1項には、使用開始した片の払いもどし条件と金額の計算方法及び手数料まで記載されています。 一方、同第2項には、未使用の方の片については271条第1項を見よと。つまり、そこでは未使用の方の片の払い戻し金額と手数料が記載されています。 じゃぁ、271条第2項は何のためにあるのでしょうか。 それと、条文を追っても、本例(当初の質問に書きましたA,B,P駅の例)の場合、手数料が210円なのか、420円なのかもはっきりしませんねぇ。
補足
No6お礼まで書き上げて後、やっと気が付いたんですが、 往復乗車券の旅行開始後又は使用開始後の取り扱いについて、 (1)割引のない往復乗車券の、使用開始した方の片については274条第1項、未使用の方の片については同第2項を読め。 (2)往復割引乗車券については、2枚を一体のものとして考えることとし、271条第2項を読め。 ということなんですな。 それにつけても、使用開始後の往復割引乗車券のことが何故274条でなく271条に書いてあるのか、また往復割引乗車券について100km条件は適用されるのか否か、適用される場合、券片ごとに適用されるのか、「一体として」適用されるのか、といったことが明確には読めませんねぇ。 但し、「一体」ということから、手数料は420円ではなく210円なんでしょうね(これも推定ですが)。
- TooManyBugs
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往復乗車券など複数券片の乗車券の運送契約は1券片ごとに履行されますから法令、規則の適用は特別に明示されていない限り1券片ごとになります。 ですので往復券の往路の途中で旅行中止とする場合は 往片については旅客営業規則第274条第1項が適用、復片については第274条第2項の規定により第271条(旅行開始前の払戻)が適用されます。 従って往片はP→B間が100キロメートル超で有れば払戻可、復片は距離に関係なく払戻可となります。 >274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが 往復券、連続券の券片の使用順序は定められていません。 復片、連続2片から使用することも可能ですし 東京-大阪の往復券を 大阪→名古屋、東京→岐阜、名古屋→東京、岐阜→大阪の様な順に使用することも可能です。 ですので未使用券片については第271条、使用開始済券片については第274条第1項となります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >復片、連続2片から使用することも可能ですし ↑ なるほど、「目から鱗」です。 確かに、仰せの観点から改めて規程を読めば、新たな理解の仕方ができそうな感じがします。 で、私がつくづくこの規程が拙劣だと思うのは、第271条の第2項に、わざわざ往復乗車券(及び連続乗車券)についての途中払いもどしの計算方法を何故記述しているのか、ということなんです。しかも、仰せの「規則の適用は特別に明示されていない限り1券片ごとになります」という原則に反し、2片を一体のものとして記述してありますね。ここが分からないんです。 仰せの説(1券片ごとに規則を適用)を前提に規則を書くとすれば、271条の第2項は必要ありませんよねぇ。
補足
(お礼欄の続きです) 271条第2項をつらつら眺めていたんですが、やはり拙劣な文章だと感じるのは、「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額」とあるのですが、「往片等の券片区間」とは、国語的には、本例では「A駅->B駅までの運賃」と読むのが素直ですよね。「券片区間」なんですから。つまり、往復切符は、チョコっと乗っただけで当初払った金額の半分(復割であれば半分以上)を召し上げられると。まさか、そんな馬鹿な!?
- gsmy5
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基本は往復乗車券は往復一体で1つの切符とみなされます。(ですから、手数料も往復分で1枚分の手数料しか請求されません) ですので、本来は274条1項のみで判断・払い戻しすればいいのですが、一般的感覚では「未使用状態の復片」が一切払い戻しできないのは、非常に不満となります。 そこで、乗車券としては使用開始とみなすが、事実上未使用状態の復片は未使用状態の片道券と同じように払い戻すことを認めるようにしました。 但し、往復割引乗車券で片道のみ払い戻す場合は割引分も払い戻し額から差し引かれます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >基本は往復乗車券は往復一体で1つの切符とみなされます。(ですから、手数料も往復分で1枚分の手数料しか請求されません) ↑ なるほど、まずこれを認識しておく必要がありますね。 >往復割引乗車券で片道のみ払い戻す場合は割引分も払い戻し額から差し引かれます。 ↑ これは、規程などを参照しなくても、ナンビトも感覚的に納得できますね。 >一般的感覚では「未使用状態の復片」が一切払い戻しできないのは、非常に不満となります ↑ 仰せですが、274条に、ちゃんと「旅行開始後」のことが規定されているのですから、仰せのような不満は出ない筈ですよね。 そこで私が思うに、旅行開始「前」については271条に、旅行開始「後」については274条にと、わざわざ区分けしておきながら、271条に、旅行開始「後」の往復乗車券のことを記載してあるところが混乱の根源ではないかと思うんです。条文構成としては極めて拙劣ですよねぇ。従って、No1回答者様へのお礼欄にも記述しましたが、274条でいう100km条件が、往復乗車券の場合、そもそも適用になるのか、また適用されるとした場合、どの区間に対して適用されるのかが明確に表現されていないのではないでしょうか。 さらに、274条第2項には復券のことが書いてありますが、じゃぁ、往券について、どこかに「単独で」記載されているのでしょうか。271条第2項は、もともと往券・復券を一体として計算方法を規定していますよね。何故わざわざ274条第2項を書かなければならないんでしょうかねぇ。
- caoszero
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往路はA→BからA→Pを差し引きして、復路(往復の半額)を足して、手数料210円を引いた額が払い戻し額です。 P→Bが100キロを超えている事は当然の条件ですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 その前の、第271条第2項に、往復乗車券の払いもどしのことが記載されているものですから、私のなかで混乱しているのが質問の動機です。 >往路はA→BからA→Pを差し引きして、復路(往復の半額)を足して、手数料210円を引いた額が払い戻し額です。 ↑ で、「復路(往復の半額)を足して」・・・ここがポイントなんですが、第271条第2項には、「既に収受した往復旅客運賃から・・・差し引いた残額とする」となっていますので、「復路(往復の半額)を足して」という計算過程はないのではないかと思うんですが・・・(計算結果は同じで、屁理屈かも知れませんが)。 >P→Bが100キロを超えている事は当然の条件ですね。 ↑ 仰せのように「100キロメートル」の条件が、往券、復券、それぞれ単独に判定されるとすれば、手数料も210円×2=420円となるのが道理のような気がしますが・・・。 (参考) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 (3,4項は省略)
補足
(お礼欄の続きです) 要するに、私の疑問点を別な表現で集約すると下記のようになります。 設例で、 (1)払いもどし「金額」は往券・復券それぞれ個別に計算してそれを合計するのか、それとも当初購入した往復乗車券を一体として計算するのか。計算方式はどこに規程されているのか(これは第271条第2項以外の何者でもないと思うんですがね)。 (2)100kmルールは往券・復券それぞれ個別に判定されるのか、それとも残キロの合計で判定されるのか。 (3)手数料の対象となる乗車券の枚数は、往復乗車券の場合、全体で1枚なのか、それともあくまで2枚と勘定するのか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >質問者様の前提が異なっています。 ↑ な~るほどぉ!。 それで「券片区間」と称しているんですね!。 271条第2項は、東京<->博多の往復割引乗車券を東京->新大阪まで乗車して旅行中止した場合のことを言っているわけではないのですね。 ようやく271条第2項がここに書かれている意味が分かりました。 すべての疑問解消! 一本マイッタ!。 (遠吠え) 往復乗車券(割引も非割引も)のことはすべて271条のみに記載されているものと勘違いしていたのが混乱の元凶でした。それにしても、往復乗車券は「一体」として扱うとしながらも、100km条件や、使用・未使用は券片ごとに適用・判定する、など、紛らわしいですなぁ。
補足
蛇足ながら、271条第2項でいう「往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、」を、「往片等その一部を使用している場合の復片等の払いもどし額は」と書いていてくれさえすれば・・・。