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JR乗車券の方向変更

愛知県の枇杷島(名古屋の1つ手前)から、甲府まで(経由:名古屋・新幹線・豊橋・飯田線・岡谷・中央東線)の学割乗車券を持っています。(viewカードで購入、東Cと記載あり) 今のところ予定通り乗車する予定ですが、場合によっては当日になって(つまり、枇杷島乗車後)のぞみ号で「東京」へ転進せざるを得ない状況です。 この場合、豊橋から先が「方向変更」(変更後区間:豊橋~東京都区内、差額収受なし)に該当すると思いますが、その申告のタイミングは以下のいずれが良いでしょうか。 (1) 名古屋駅新幹線改札手前の切符売り場で申告 (2) 新幹線の車掌に申告 (3) 東京駅精算所で申告

質問者が選んだベストアンサー

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  • SPS-
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回答No.4

度々失礼します。No.3で回答した者です。 原券は枇杷島→甲府でしたね。誤って岡谷までの運賃で計算してしまいました。 前回の回答文にある計算は全て無視していただいて結構です。 【東京まで変更する場合】 ○乗車しない区間:豊橋→甲府(経由:飯田・岡谷・中央) ・片道乗車券:5250円 ○変更する区間:豊橋→東京都区内(経由:東海道) ・片道乗車券:4940円 4940円-5250円=-310円となりますが、差額がマイナスになる場合は払い戻しがありません。 【東京まで乗車する後に中央線経由で甲府まで変更する場合】 ○乗車しない区間:豊橋→甲府(経由:飯田・岡谷・中央) ・片道乗車券:5250円 ○変更する区間:豊橋→甲府(経由:東海道・山手・中央) ・片道乗車券:6830円 6830円-5250円=1580円の収受となります。

jaga-pokkle
質問者

お礼

明解なご回答ありがとうございました。 とりあえずそうなった場合は、名古屋駅で相談してみます。

その他の回答 (4)

noname#204378
noname#204378
回答No.5

回答はすでに出ているのですが、 お持ちの乗車券が岡谷経由の甲府までの乗車券なので差額は発生しません。

  • SPS-
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回答No.3

枇杷島は名古屋市内の駅ではありませんので、名古屋駅で途中下車する事は可能です。 >>この場合、豊橋から先が「方向変更」(変更後区間:豊橋~東京都区内、差額収受なし)に該当すると思いますが、 使用開始後の乗車券の変更は、乗車しない区間と変更する区間の運賃の差額計算になりませんでしたっけ・・・ ○乗車しない区間:豊橋→岡谷(経由:飯田(線)) ・片道乗車券:3890円 ○変更する区間:豊橋→東京都区内(経由:東海道) ・片道乗車券:4940円 なので、4940円-3890円=1050円の収受額になると思うですが。 また、豊橋→東京→岡谷と変更する事も可能です。 ○変更する区間:豊橋→岡谷(経由:東海道・山手・中央) ・片道乗車券:7670円 7670円-3890円=3780円が収受額ですね。 旅客営業規則 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 引用終わり。 なお、変更する旨を申告するタイミングは、(1)→(2)の順ですね。 (3)はマズイというか、新幹線に乗り続ける時点で車掌さんに精算してもらう事になるかと思います。 もしくは、枇杷島から使用し始める前に申告するかですね。 使用開始前の変更であれば、原券の全区間と変更後の全区間の運賃で差額を計算します。 取扱としては、使用開始前に行うのが間違いなくスムーズなので、可能であれば使用開始前に申告する事をお薦めします。

jaga-pokkle
質問者

お礼

お礼が前後して恐縮ですが・・・ 実際にこの場面になり、名古屋駅で相談しました。 (1) 名古屋駅在来線改札  ~ 「この券は東日本で発行したので、ここではどうすることもできない。     とりあえず新幹線に乗って、車掌に言って欲しい。」 (2) 名古屋駅新幹線改札機に乗車券と特急券(東京まで)を投入したところ  「区間不一致」ではねられる。   飛んできた駅員に話したところ  ~ 「これは方向変更になるので、脇(新幹線改札手前)の窓口で精算します。」 (3) 窓口に並ぶも  ~ 「これは車掌に言ってください。」 (4) (2)の駅員に話したところ  ~ 「本当ですか?そこで出来るはずなのに・・・どうもスミマセン」と言って   特急券にスタンプを押し、通してくれた。 (5) 検札に来た車掌に話し、乗車券と引き換えにレシート(車内券?)を発行 こんな感じでした。 次回からは、乗車券はギリギリに買うことにします。

  • 2128chack
  • ベストアンサー率26% (22/82)
回答No.2

No1に捕捉を読んで、続いて・・・ 枇杷島は名古屋市内じゃなかったですか?とすると、途中下車はできませんから、最初、枇杷島から名古屋まで普通の切符で行って、名古屋で成り行き次第で買いなおすのが正解では?

  • 2128chack
  • ベストアンサー率26% (22/82)
回答No.1

場合によって当日になって・・・というのが状況がよくわからないのですが、 通常なら、枇杷島の乗車前に申告してその切符の未使用・変更の処理をしてもらい、枇杷島で新たに購入して、東日本管内の駅で原券の払い戻し手続き(JR東海の駅で証明してもらっていれば手数料なし)でしょうけど、その状況ですと、(1)の名古屋でしょうね。

jaga-pokkle
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます 質問の仕方がやや舌っ足らずでしたが、枇杷島から乗車後、所用のため名古屋に途中下車し、1泊します。ここまでは確実です。 当初の予定は、名古屋で用を済ませ、あとは飯田線経由での旅を楽しむ算段なのですが、名古屋での成り行きで、東京に行く可能性もある、という事情があります。

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