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乗車券の変更
例えば、新潟~東京都区内の切符を持っているとします。その切符を車内で新潟~新津に変更した場合について教えて下さい。 運賃は新潟~東京都区内の5460円から新潟~新津の320円を引いた5140円が払い戻されるのでしょうか? それとも手数料を取られるのでしょうか? わかりにくいかも知れませんが、よろしくお願いします!
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乗車券の変更・払い戻しは使用開始か否かでその対応が大きく異なります。 使用開始前(もちろん有効期間内)の場合 ・発売中のどの区間の乗車券でも変更可能です。変更後の区間の方が高額なら差額を請求され、変更後の方が低額なら差額を払い戻ししてくれます。 ・払い戻しも手数料(210円)を差し引かれますが、自由にできます。 使用開始後の場合 ・変更は使用中の切符より遠方への変更、または他の方面への変更、他経路への変更しかできません。所定の計算により変更後の方が高額の場合、その金額を請求されますが、低額になっても払い戻しはされません。 ・払い戻しは未使用区間が101km以上ある場合に限り、手数料210円と乗車済みの区間の運賃を差し引いた金額を返還してもらうことができます。 なお、使用開始後の場合変更は車内でも可能ですが、払い戻しは駅でしかできません。 質問例の場合、改札を入る前に新潟駅窓口(使用してなくて、有効期限内なら他の駅でも良いが、有効区間にあまり関係のない駅だと色々と事情を訊かれることがある)に変更を申し出た場合は、質問で仰るとおり返金がされて、新津までの乗車券に変更してもらえます。 これを変更といわずに払い戻してしまうと、手数料210円を引かれ、新たにきっぷを買い直すことになってしまいます。 改札を入った後、車内・途中駅・新津駅では上述のように新津駅までへの変更を受け付けてくれません。 但し、このケースの場合、未使用区間が101km以上ありますので、新津駅で申し出れば、残りの区間を払い戻すことが可能となります。 この場合、運賃差額5140円からさらに手数料210円を差し引いた4930円の返金となります。 このように、区間が短くなる場合、使用開始前以外では変更できなかったりして損することがありますので、充分ご注意下さい。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/index.html (乗車変更の種類) 第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。 (1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合 乗車券類変更 (2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合 イ 区間変更 (以下省略) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html (乗車券類変更) 第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1) 普通乗車券相互間の変更 (2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html (区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。 (ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/05.html (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/07.html (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
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- sss457180
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新津は新潟~東京都区内の乗車券の途中駅で、未使用区間(新津~東京都区内)が101km以上あるため、払い戻し、という扱いになると思います。 払い戻しですので、手数料210円かかります。 5460円(原券)-320円(実際の利用運賃)-210円(払い戻し手数料)=4930円 が手元に戻ってくる金額です。