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大人から小児の乗車券への乗車変更は不可ですよね?

変更できるのは区間および利用日だけだと聞きました。 東京から名古屋までの乗車券と新幹線の自由席を持っている場合だと、乗車券を神田までの乗車券にして、特急券は博多→博多南までに変更して、その後小児の乗車券を買いなおすしかないでしょうか?

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

ご質問の内容が、「旅客(契約当事者)の変更」を意味するものでしたら、変更できません。ただし、指定急行券の大人用を小児が、小児用を大人が誤って購入した場合であって、当該急行券が同一列車のもので係員が事情やむを得ないと認めるときは、誤購入の取扱ができます。(旅規第293条、旅程第379条) 乗車変更は、旅客が「その所持する乗車券類に表示された運送条件(区間・経路等)の変更」であり(旅規第241条)、また、このうち乗車券類変更は「旅行開始前又は使用開始前における同種類の他の乗車券類への変更」(旅規第248条)であることから、前提はすべて「旅客」です。その前提(旅客=運送契約当事者)の変更までをも対象とするものではありません。 乗車日を変更することによって年齢区分が変わる場合は「旅客(運送契約当事者)」の変更ではありませんので、変更可能です。旅客本人の年齢区分が変わっただけですから、全く問題ありません。 しかし、ご質問の趣旨は、「払戻手数料の節約」というテクニック的なものとお見受けしますので、原則どおり「できない」が回答となります。 JRのテレホンセンターや複数の駅における回答は、係員が「誤購入のケース」と受け止めたからだと思われます。テクニック的なものであることを正直にいえば、間違いなく「不可」という回答になるはずです。 ※旅規とは旅客営業規則のこと、旅程とは旅客営業取扱基準規程のことです。 (参考) 旅規第241条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/index.html 旅規第248条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html 旅規第293条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html 旅程第379条 規則第293条の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、前条の規定を準用し、誤購入として取り扱うことができる。 (1)指定急行券の大人用を小児が、小児用を大人が誤って購入した場合であって、当該急行券が同一列車のもので事情やむを得ないと認められるとき。 (2)略

回答No.4

大人から小児への変更は、問題なくできます。 もちろん、その逆もできます。 以前、JRのテレホンセンターで確認しました。 もちろん、複数の駅でも確認しました。 駅員さんによっては、「出来ない」という人もいるようですが、 これは誤案内のようです。

kelly6s
質問者

補足

乗車目的によらない変更が不可だという説が有力だそうで、あまりにも最低が60円に変更してその場でゴミ箱に捨てるというのが流行ってしまうと取締りの対象になる可能性が大なのでは?

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.3

情報が足りないのでよくわかりませんが。 乗車変更は締結している契約内容の変更となります。大人のきっぷを購入された場合は、大人の方と契約を結んでいるため、小児に変更することは契約当事者も変更することになるため、取扱いができません。(逆も然りです) この場合は払戻ししたあとに改めて購入することとなります。 ただし、小児用のきっぷと間違えて大人用のきっぷを購入したのであれば、「間違えて買ってしまった」と申告することで、誤購入の取扱いが可能となります。この場合は変更に要する手数料はかかりません。ただし、座席の指定を伴う料金券の場合は、誤購入の取扱いはできません。 ご質問の状況ですと、乗車券と新幹線自由席特急券のようですので、誤購入の取扱いが可能と思われます。 駅の窓口でご相談ください。

kelly6s
質問者

補足

>>乗車変更は締結している契約内容の変更となります。大人のきっぷを購入された場合は、大人の方と契約を結んでいるため、小児に変更することは契約当事者も変更することになるため、取扱いができません。(逆も然りです) 契約当事者の変更になるとは限りませんね、乗車日を3月31日から4月1日に変更することによって、中学生になる場合は、大人料金に変更する必要があるわけですし、その逆は子供料金になりますね。 同一の契約者であることもありうるという説にとれば、個々に事情を判断するのかどうかということになりますが、実際の運用では少なくとも同一の契約者である場合もあるのだから大人から小児に変更する手続きも認めるべきなのではそれは個々に事情を判断して決めるのではなく、すべて認めるべきなのではということになりますが。明文化された規定はありませんから、おそらくは個々の事情の判断ではなくすべてのお客様に公平な取り扱いになるのでは・・・ 実際には、大人から小児への乗車変更は払戻しの裏技として結構有名になっていることは事実ですから、明らかに乗車目的でないと判断されるケースは断られてもおかしくありませんね。(何のために払戻しの制度があるんだって話になりますから)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

JRの旅客営業規則第73条では、旅客の区分及びその旅客運賃・料金について、次のように規定されています。 >旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。 大人 12才以上の者 小児 6才以上12才未満の者 幼児 1才以上6才未満の者 乳児 1才未満の者 この書き振りから、 大人・・・運賃、料金 小児・・・運賃、料金 という具合に、まずその旅客の年齢区分をした上で、運賃・料金を計算し、変更があれば必要な部分だけ変更するわけで、大前提である年齢区分の変更はできません。 なお、変更できるのは区間、利用日のほか、例えば自由席・指定席・グリーン席の相互間など、同一列車内の設備の変更もできますし、 同じ設備内での座席変更(2人席、3人席や通路側・窓側など)もできます。また、同じ区間・利用日で、別列車への変更もできます。 ただし、変更手数料が掛からないのは、原則として1回だけです。 JR東海・西日本のエクスプレス予約では、何度でも手数料無料で変更が可能です。 また、出張パックなど企画きっぷでは一切の変更を認めない(つまり払戻以外できない)ものもあります。 なお、ご質問のうち、 >東京から名古屋までの乗車券と新幹線の自由席を持っている場合だと、乗車券を神田までの乗車券にして、特急券は博多→博多南までに変更して、その後小児の乗車券を買いなおすしかないでしょうか? の部分について、最終的にどこからどこまで行きたいのでしょうか? また、神田というのは東京都?長崎県?鹿児島県?いずれのことでしょうか? ちょっと文意が不明確だったので、よろしければ補足してください。

kelly6s
質問者

補足

博多→博多南は日本一安い特急料金で有名ですよ。 乗車変更の裏技でよく使われるのがこの区間ですね。 東京都区内⇒名古屋市内 6090円⇒(乗変) 東京⇒神田(東京都) 130円 自由席特急券  東京⇒名古屋 3980円 ⇒(乗変) 博多→博多南 100円 乗車変更後に 東京→川崎(小児) 140円 横浜市内→名古屋市内 (小児)2730円 自由席特急券 東京→名古屋 1990円 (小児) これですと、 100+130+1990+140+2730-6090-3980=-4980円 となり4980円返金となるはずです 東京→神田も博多→博多南の特急券も購入後すぐに必要のないわけだからゴミ箱行きです。 ただし、乗らないのにもかかわらず特急券が買えるかどうかはわかりませんが、乗車目的でなく特急券を買うことが不可だという説にとれば、東京→神田までの乗車券ではなくて、乗車券も博多→博多南に変更したほうがいいですね、そうすると4930円返金ってことですか

noname#153814
noname#153814
回答No.1

入らない乗車券を払い戻しして、欲しい乗車券を買ったらどうでしょうか。

kelly6s
質問者

補足

これだと手数料がかかるから、最安の乗車券に変更をしたほうがお得だと思います。

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