• 締切済み

追突事故について

母の話になりますが、宜しくお願い致します。 先週、母が運転する原付バイクで停車中に後ろから追突されました。真横に倒れ、打撲全治1週間との診断書。 次の日、母の足は青いろに変わり、首から肩にかけムチウチのような痛みを訴えています。 そこで母を休養(休み)をとらせると、保険屋から電話が役員は休業補償は出ないとのこと(両親で小さな会社を経営しており、母が役員になっています)。 休業補償がでないのを了承をして休んでおりますが、私には納得がいきません。 しかも、経理の仕事で会社に出勤しないと行けない時、足が動かないのでタクシーを使います。そのタクシー代が片道のみしか出ない(1,000円まで)。 皆さんは保険屋からの補償はこんな物なのでしょか。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>休業補償がでないのを了承をして休んでおりますが、私には納得がいきません。 理由は簡単であり、役員報酬というのは基本的には勤労していなくても減額がないのが通例ですから、事実上休んでも収入に変化はない=休業による損害がないとされて休業補償が出ません。 ただ、たとえばお母様が休業したことで、他の人の残業が増えた、あるいは他の人を臨時雇用することになり、その費用分だけお母様の役員報酬を減額した場合には、それらを証明する書類をそろえて立証することで、その分の休業補償を受けることが出来ます。 >しかも、経理の仕事で会社に出勤しないと行けない時、足が動かないのでタクシーを使います。そのタクシー代が片道のみしか出ない(1,000円まで)。 これはタクシーを利用する合理性との兼ね合いとなります。 一般的にタクシーは「高価な移動手段」と考えられているため、もしタクシーを利用しないとした場合に生じる損害との比較などを考えることになります。 たとえば単純に言うと、ご両親で経営ということなので、母が会社に行かなければ行けない日について、何故父と一緒に通勤しないのか?なども問われることになります。 つまりこれまではそれでよかったかもしれませんけど、足が不自由という事態を受けて、可能な限り損害を小さくする工夫をしなければならないというわけです。 その上でもなおどうしても避けられないという部分があれば、その部分について実損害として請求することを考えることになります。 なお、そういう不自由な部分に対する代償は別途慰謝料という形で通院日数、完治までの日数などから算出されて支払われます。もちろんそれを見越して、楽なタクシーの利用を考えるなどのことも検討するに値するでしょう。ただそれを実損害という形で請求するのは無理があります。 >皆さんは保険屋からの補償はこんな物なのでしょか。 そんなものです。

maimaimai1
質問者

お礼

詳しい、ご説明ありがとうございました。 ただ、老体にムチ打って働いているのに事故にあって身体をボロボロにされ、補償も少ないなんて・・・。 凄く、参考になりました。また、何かありましたら宜しくお願い致します。