こんにちは。
あなたに関係してくるものは、お書きになっていてる健康保険と、所得税および住民税です。
それと、お父さんに関係してくるものとして、所得税があります。
順番に説明してみます。
■国民健康保険
・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。
・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。
・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。
[国民健康保険法]
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM
○加入方法
・住民票の世帯単位で単位で加入します。つまり,同じ住民票の所帯の方で国民健康保険に加入されている方をひとつの単位として加入することになります。
○保険料
・国民健康保険は,各市区町村ごとに運営されています。勿論,「国民健康保険法」が根拠になっていますので,給付内容は全国で同じなのですが,保険料については法律では「徴収しなさい」としか書かれていません。
つまり,保険料の算出方法が市区町村によってばらばらです。
・一般的には,次により保険料が決まります(名称はまちまちですが,考え方は同じです)。
1 世帯割(平等割)
世帯ごとに支払います。(定額)
2 均等割
加入者の人数によって支払います。(定額×加入者数)
3 所得割
加入者全員の前年の所得に基づき支払います。(所得×定率)
4 資産割
固定資産の所有に基づき支払います。(固定資産税額×定率)
以上の合計が保険料の年額になりますが,市区町村によって「定額」「定率」の部分がまちまちで,おまけに,「資産割」のない市区町村もたくさんあります。
○参考(シュミレーション)
・参考に私の住んでいるところの計算方法でシュミレーションして見ますと…
1 世帯割(平等割)
24,460円(年額)
2 均等割
一人36,490円(年額)
3 所得割
(加入者全員の前年の所得-基礎控除33万円)×10.11÷100
4 資産割
ありません。
となっています。
つまり,あなたのケースを私のところに当てはめますと,前年に所得がありますと,来年は最低でも「世帯割」と「均等割」が必要になりますから,年額「60,950円+所得に応じた負担」ということになります。
■所得税
・給与所得者(アルバイトの方も含みます)については、一律「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」がありますから、103までは課税される所得がないことになります。
・仮にあなたの収入が130万円としますと、103万円を超えた部分に課税されますので、
[(130万円-103万円〉×税率10%]×定率減税(今年で終わりです)90%=約2.5万円
ぐらいの税額になりますね。
・お父さんについては、あなたについての扶養控除38万円が受けられなくなりますので、所得税が少し増えることになります(お父さんの所得がわからないとシュミレーションできませんが、そんなに高額にはならないと思います)。
■住民税
・収入が100万円を超えますと、翌年(の6月)から、住民税が課税されます。
・またまた、仮にあなたの収入が130万円としますと、
均等割…年4,000円(低額)
所得割…(130万円-控除100万円)×税率3%=9,000円
合計…13,000円
程度と思います。
(注)なお、来年から所得税と住民税の税制が変わりますので、少し税額は変わると思います。
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以上から、お答えですが、
>今、父親の扶養家族になっているんですが、これから外れることは知っているんですが、他にはなにか影響してくることはあるんでしょうか?
・あなたが、ご自分で健康保険に加入する必要があるのと、所得税および住民税を納税することになります。それと、お父さんがあなたについて扶養控除が受けられませんので、お父さんの所得税が少し上がります。
>国民年金は払っていますが、国民健康保険の加入が必要になるんですよね?今から加入はできるんでしょうか?
・国民健康保険以外の件声保険に加入しない場合(加入できない場合)は、国民健康保険の加入者になります。加入するには、市区町村の担当部署に加入届けをしてください。
○おまけ
130万円を超えると、何かと出費がありますから、できれば超えないか、超えるなら思いっきり超えないと損します…