• ベストアンサー

簡易宿泊所から賃貸借契約へ

簡易宿泊所の1室を賃貸借契約としてほしい申し出がありました。 1.個室に鍵を設置することになりますでしょうか。 2.個室の上方部分にわずかな隙間があります。埋めなくても,問題ありませんでしょうか。 3.賃貸借契約の変更に伴い,敷金などを請求できますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>1.個室に鍵を設置することになりますでしょうか。 拒否してもいいけど、賃貸借契約が結ばれるなら、借家人側が鍵を設置することを拒否できないでしょう。 >2.個室の上方部分にわずかな隙間があります。埋めなくても,問題ありませんでしょうか。 特に問題ないでしょう。(借家人が納得するかは別) >3.賃貸借契約の変更に伴い,敷金などを請求できますでしょうか。 できます。 ただしそれ以前に、簡易宿泊所って旅館業法の営業許可を取っているんですよね。そのうちの1室のみ旅館業法の対象からはずすということができるんですかね?(これが一番の問題だと思うんですが・・・) それに賃貸借契約にすると、借家人は法律的にかなり手厚く保護されちゃいます。(居住権の主張が可能になります。)  むしろ旅館業法の「客」のままにしておいた方が、トラブルが起きた時にすぐに叩き出せると思います。