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建築法もしくはリサイクル法で納品時荷物の緩衝材としてのダンボールの回収について
分譲の建売現場へ搬入した際商品の梱包材のダンボール等の持ち帰りをしなけらばならないとお客様から言われてます。上司に尋ねたところ建築法もしくはリサイクル法で決まっているからとのことしか教えてくれません。もう少しわかり易く後輩へ説明をしたいのですが教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
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- nta
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法律によるものではなく、行政指導によるものだと思います。「建設リサイクル法」という、建築廃材をリサイクルすることを義務づけた法律がありますが、梱包材は建設リサイクルの対象とはなっていません。 一方、地方自治体は家庭から排出される一般廃棄物の処理を一手に担わなければならず、これは非常に大きな財政負担となっています。そこで、営利として販売を行う事業者に対して梱包材の減量や回収を求めています。環境保護への取り組みは企業イメージの向上にもなるため、積極的に取り組んでいる企業もたくさんあります。 ヨーロッパの国では企業への梱包材回収の義務を法制化しようとしているところもありますから日本でもいずれは法制化が行われるかもしれません。
建築法もしくはリサイクル法のことは良くわかりませんが、 私達一般人が冷蔵庫やクーラーを買った場合、自宅へ配達してもらいますが、 箱などの資材ゴミは置いて行かれても処分に困りますから、電気屋さんに持って帰ってもらいますよね、 建築現場でもダンボールなどの梱包資材ゴミはそれぞれ業者が持ち帰るのが暗黙の了解だと思います。 そうしないと建築現場はゴミだらけになり、作業にも差し支えますし安全も保てません。 必要な資材も置けなくなります、ゴミの諸分料も馬鹿になりません。 ゴミは自分で持ち帰るのが何事においても基本だと思います。
お礼
回答有難う御座います。基本はやはり自分で持ち帰りですね。自分でももう少し勉強して後輩へ説明することにします。
お礼
回答有難う御座います。大変勉強になり助かりました。わかり易くなんとなくですが理解できましたので自分でもう少し勉強して後輩へ説明したく思います。