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刑事告発
従業員が、退職し新しく事業をはじめると言い出し、当社の使用している請負契約書を確認して契約するか考えたいとの事で、無記名の契約書原本を渡しました。その後、退職しましたが、契約は交わさずに仕事の発注もしておりません。ですが、渡した請負契約書の原本は戻されておりません。督促状などを送付し返却するように求めましたが、未だ戻ってきておりません。 窃盗や横領などで刑事告発する事は可能でしょうか?
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- akkunsoho
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回答No.1
> 刑事告発する事は可能でしょうか? 「告発」とは第三者が犯罪事実にいて捜査を求めるものであり、事件の当事者が犯罪捜査を求めるのは「告訴」です。 よって、あなたは当事者ですので告発できません。 するのなら告訴です。 ただ、窃盗や横領で告訴するにしても、その書類に対する損害、すなわち紙代がですので、被害額はいいところ10円とかですよ。