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源泉徴収について。。

私は今年の1月から、7月まで、キャバクラで働いていて、だいたい毎月4,5万の所得税を引かれていました。旦那が自営業なので、確定申告するため、先日源泉徴収をほしいと、店に電話しました。すると、「でないよ。」と言われてしまい、「毎月引かれてたし、出ないはずないです」って言ったら、「夜の世界はそんなもんだよ~」って言われてなだめられました。納得がいかなかったので、「んじゃ、税務署にきいてみます」と言ったら、どんどん怒った感じになって、「聞いても店の名前出すなよ。問題なるがもあれやし。」って言われました。最近税金対策で、店の名義が変わったので、要するに、今まで払ってた所得税は納められてなかったのです。だから、正式な源泉徴収の書類がだせないから、ムリと言っているのですが、私はこのままあきらめるべきでしょうか??明らかに不正なので、私はもらう権利があると思うのですが、税務署に言ってしまったら、脱税がばれて、おおごとになってしまうのではと、心配で税務署に相談しようか悩んでいます。。

みんなの回答

  • momo623
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.4

そこまで長くはありませんが、同じ水商売をしているものです。 今まで沢山お店を見てきましたが所得税等の名目で10%程度引かれるのはどこも同じです。 更にそれが返ってくるものだと考えるキャストはいませんし、返してくれと言っているキャストを見たこともありません。この業界は特殊な部分が沢山ありますので、普通の飲食店などと同じ様に捉えるのは難しいと思います。 おおごとになることを恐れるのなら、もともともらえないものだと考えるのも手ではないでしょうか。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○「給与」と「報酬」 ・まず,あなたの収入なのですが,お店の従業員の扱いで「給与」として支払われている場合と,あなたを個人事業主とみなして「報酬」として支払われているケースが考えられます。  あなたは,お店で働き始められるときに「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出するかどうか,お店から聞かれましたか? この書類は源泉徴収の金額を決めるのに必要な書を類ですから,提出するかしないかで源泉徴収額が変わってきます。 もし,提出するかどうか聞かれていないとすれば,おそらく,個人事業主の扱いで「報酬」として支払われていたのではないでしょうか? ・個人事業主とは,プロ野球の選手ですと,球団に雇用されているのではなく球団と契約して報酬をもらっていますが,そういうイメージです。この場合は,源泉徴収がされませんので,税込みで「報酬」が支払われ,自分で確定申告して所得税を支払うことになります。  つまり,「夜の世界の方」は,あちこちのお店を渡り歩かれる方も多いと思いますので(想像です),従業員として雇用しているとは考えにくいと言うことです。 ・夜の世界のことが私には疎いですので,あなたの所得がどういう扱いになっているのか分からないのですが,想像できるのは,「税務署に対しては報酬として支払ったことになっている,しかし,あなたには給与として支払っている」ということが考えられます。 この場合は,税務署とお店の関係は問題がないのですが,あなたは,本来支払う必要のない所得税をお店から天引きされていたことになります。   ・つまり,この場合は税務署と言うより,あなたとお店の話になりますから,お店から源泉徴収したお金を返してもらうように交渉するしかないです。 ○個人事業主 ・お店が,あなたを従業員としてではなく,個人事業主として扱っていたとしましたら,あなた自身が個人事業主として確定申告をする必要があります。つまり,ご主人とは別に自分で確定申告をするということです。 ・あなたが確定申告をする場合は,お店が「報酬」を支払ったと言う証明(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)を,お店からもらう必要があります(それがないと収入が分かりませんので)。  以上から, ○問題点 ・あなたは個人事業主ですので,ご主人の税金の扶養家族にはなれません。 ・お店は,あなたが支払う必要のない所得税を天引きし税務署に納税していないが,「報酬」と言う扱いをしているので,対税務署としてはとりあえずは問題はない。 一方,あなたは,個人事業主として確定申告により所得税を支払うことになりますから,お店が「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれて確定申告をされると,所得税を支払うことになること思われますから,二重に所得税を支払うことになる可能性が高いです。 ・そもそも,お店で引いている「所得税」なるものは,にせものの所得税であったと言うことになります。ですから,お店から返還してもらうしかないです。  こういう顛末なんじゃないでしょうか? もしそうでしたら困ったお店ですが,それが「業界の常識」なら,それに従うか,お店とやりあうということになるんでしょうか…  どちらにしても,税務署に持ち込む話ではなく,当事者で解決する話のように思われます(想像です)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>キャバクラで働いていて、だいたい毎月4,5万の所得税を… 一般に、飲食店従業員への支払いは「給与」ではなく「報酬」として支払われています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2807.htm >旦那が自営業なので、確定申告するため、先日源泉徴収をほしいと… 報酬なので、源泉徴収票ではなく「支払調書」となります。 ところで、ご主人の確定申告に奥さんの源泉徴収票や支払調書は要りません。 配偶者控除などをお考えかも知れませんが、配偶者控除をもらえるのは、奥さんの所得が 38万円までです。 給与所得者の 103万円とは意味が違いますからご注意ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 毎月4,5万の所得税という点から類推すると、所得は 38万円をはるかに超えますね。 それならご主人の申告に何ら関係ありません。 まあしかし、ご主人はともかく奥さん自身に申告の申告の必要はありますね。 報酬は一般に 10%が所得税の仮払いとして天引きされています。 あくまでも仮払いですから、1年間が終わってから払いすぎであれば還付してもらえますし、足りなければ追納しなければなりません。 会社員のように、会社が年末調整をしてくれるわけではありません。 税金の一部を前払いしているという証明のためには支払調書が必要です。 お店で発行してくれないなら、税務署や商工会など公的機関で開かれる税務相談会、税務相談室といったところへお出かけになることです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

毎月、所得税という名目で引かれていたのであれば、 脱税というか、滞納をしているのは、質問者さんではなくて 質問者さんの雇用者ですね。 夜の世界の常識は、知らないのでなんともいえませんが・・・