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緊急!給付制限中の1日だけのバイトの申告について

私は9月~11月まで給付制限中のものです。 10月に1日だけグットウィルで4.5時間働きました。 次回の認定日に申告すればいいと思っていたので、職安にはまだ何も申告していません。 あさってから、職業訓練校が始まるため、給付制限が終わるよりも早く、入校します。 何が聞きたいかと言いますと、 (1)給付制限中に1日だけグットウィルで4.5時間 の労働は就労になるのでしょうか?また、就労申告書は入校してから提出しては遅いのでしょうか? 申告してなかったせいで、不正受給とかになって学校に通えなくなったり、手当てが給付されなくなったらどうしよう!!と急に不安になってきました。もう職安の窓口も閉まってしまいましたので、どなたかご助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

就労にはなりますが、3ヶ月の給付制限期間に1日だけアルバイト・・・ということであれば、全く問題ない筈です。(週20時間以上働くと就職しているとみなされる可能性がある) その期間のアルバイトに関する申告は待機期間が過ぎてから出す認定申請書に書けば足りますので問題ないと思います。 心配であれば、ハローワークに確認しましょう。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
tyo-ku
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ心配なんですが、もう開校は明日なんで学校で聞いて見ます。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

tyo-kuさん 最近は(前から)、tyo-kuさんのような質問でも殆どネットで見られるようになっています。 ご参考に下記URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.777money.com/kasegu/baito/situgyou_hoken.html
tyo-ku
質問者

お礼

特に問題ありませんでした。お騒がせしました。

tyo-ku
質問者

補足

ネットで情報を読んでもこのケースに対して当てはまるのか不安になったから質問したんです。 就労になるということみたいなので、申告書の提出時期が分かるようでしたら、教えてくだされば助かります。

noname#43549
noname#43549
回答No.1

就労になりますからきちんと申告してください。 申告書の時期はわかりかねます。

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