- ベストアンサー
給付制限中のアルバイトについて
給付制限中なので、お中元のバイトを始めました。 バイト期間は6月25日~8月5日まで、 給付制限期間は5月11日~8月10日です。 バイトはフルタイムで入っています。 このような場合も職安に申告が必要でしょうか? また就職扱いとされてしまうのでしょうか? ちなみにお中元バイトは短期のため、もちろん雇用保険はついていません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>このような場合も職安に申告が必要でしょうか? 必要です。 どんなことでも基本的に申請しておいた方が後々のことを考えると良いですよ。 >また就職扱いとされてしまうのでしょうか? 期間が決まっているので給付制限中の就労扱いになるかと思います。 ただ、給付制限中の就労の範囲については管轄する職安ごとに判断が異なるので伺った方が良いですよ。(就職と扱われても別段問題は無いですが) >短期のため、もちろん雇用保険はついていません。 短期だから未加入でよいという決まりは在りませんのであしからず。